道路上の乗入れブロック・グレーチング蓋等の注意点

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ページ番号1003167  更新日 2026年2月24日

道路上に「乗入れブロック」、「看板」、「のぼり旗」などを置かないでください

  • 車の乗入れ用として、駐車場と道路の段差を解消するために「乗入れブロック」や「鉄板」を設置しているケースが多くみられます。また、店舗の「看板」や「のぼり旗」などを道路(歩道を含む)に設置しているケースもみられます。これらの行為は、道路法に違反するほか、通行の支障となり、歩行者や車いすが転んだり、バイクや自転車の転倒事故の原因となりますので、速やかに撤去されるようお願いします。
  • 道路に設置してある乗入れブロックなどの不法占用物件が原因で事故が発生した場合は、設置した人や管理している人に責任が問われる場合があります。

 

自動車乗入れ口の設置について

自動車の乗入れのため、駐車場と道路の段差を解消する場合は、縁石や歩道の切下げなどの自動車乗入れ口を設置する必要があります。この場合、道路の構造を変えるため「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」により道路管理者の許可が必要となります。自動車乗入れ口を設置するための費用は、原因者の負担(自己負担)となります

写真:乗入れ事例

無許可で設置された道路側溝上のグレーチング蓋等について

  • 道路と敷地の出入りのため、道路側溝に無許可でグレーチング蓋やコンクリート蓋を設置しているケースがみられます。
  •  これらの行為は、道路法に違反するほか、設置した蓋がずれたり、落ちたりして歩行者や自転車がはまってケガをするおそれや、自動車による跳ね上げ事故の原因になることもあります。
  • 道路の安全及び事故防止のため、無許可で道路側溝にグレーチング蓋等を設置しないようお願いします。
  • 無許可で置かれたグレーチング蓋等が起因して起きたトラブルについて、市で責任を負うことは致しかねます。

写真:側溝事例4

  • 車両等の出入りを理由に側溝に蓋を設置する場合は落ちふた式U型側溝への構造変更(承認工事)が必要です。 落ちふた式U型側溝の構造については、岡崎市道路維持課「道路構造物標準図」をご確認ください。
  • 承認工事は「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」により道路管理者の許可が必要となります。 側溝の構造変更をするための費用は、原因者の負担(自己負担)となります。

申請手続きの案内

申請の窓口は、岡崎市土木建設部土木管理課管理係となります。

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このページに関するお問い合わせ

土木建設部 道路維持課 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎3階)
電話:0564-23-6223 ファクス:0564-23-6633
土木建設部 道路維持課 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください