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マンション管理計画認定制度

最終更新日令和7年4月25日 | ページID 037691

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 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する「マンション管理計画認定制度」を令和5年4月から開始しています。

  マンション適正管理ガイド

    ※当冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。

マンション管理計画認定制度とは

 管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理が行われているマンションとして「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
 ※岡崎市は令和5年3月に「岡崎市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
   計画の詳細はこちらをご覧ください。

認定を受けるメリット

 認定を受けることで、以下の効果が期待されます。(必ずしも定量的な効果として保証されるものではありません)
 ●適正に管理されたマンションとしての、市場における評価
 ●区分所有者の管理への意識が高く保たれることによる、管理水準の維持向上
 ●適正に管理されたマンションが存在することによる、立地している地域価値の維持向上
 
 また、住宅金融支援機構による融資金利引下げ等の制度の対象となります。
 ○【フラット35】維持保全型
   管理計画認定マンションを購入する場合、【フラット35】の借入金利を引下げ
 ○マンション共有部分リフォーム融資
   管理計画認定マンションが大規模修繕工事を行う場合、マンション共有部分リフォーム融資の借入金利を引下げ
 ○マンションすまい・る債
   管理計画認定マンションが債券を購入する場合、マンションすまい・る債の利率を上乗せ
 詳細は住宅金融支援機構にお問合せください。
 独立行政法人住宅金融支援機構(新しいウィンドウで開きます)

長寿命化工事を行ったマンションの固定資産税減額制度について

 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、翌年度分の固定資産税額を減額する制度です。
 下記のいずれかに該当するマンションが対象となります。
 ○管理計画認定マンション
 ○市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しているマンション
 減額を受けるための要件や減額措置の内容等については、市の資産税課へご確認ください。

認定基準

 国が定める基準に加え、岡崎市独自の基準として、耐震性と防災に関する取組についての基準を追加しています。
  管理計画の認定基準

申請方法

 申請方法は、マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認を受けた上で市に申請する方法と事前確認を受けずに市に直接申請する方法があります。「管理計画認定手続支援サービス」及び事前確認についての詳細は、マンション管理センターのホームページをご覧ください。
 公益財団法人マンション管理センター(新しいウィンドウで開きます)
 また、「管理計画認定手続支援サービス」を利用する場合は、他団体の管理状況評価サービスと併せて申請することができます。各評価サービスについての詳細は、各団体にお問い合わせください。
 一般社団法人マンション管理業協会(マンション管理適正評価制度)(新しいウィンドウで開きます)
 一般社団法人日本マンション管理士会連合会(マンション管理適正化診断サービス)(新しいウィンドウで開きます)
 
 管理計画の認定申請にあたっては、以下のガイドラインをご覧ください。
  マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン

申請方法1:「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認を受けた上で市に申請する場合<推奨>

申請方法
 「管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センター)」についての詳細は、こちらからご確認ください。
 支援サービス(新しいウィンドウで開きます)

必要書類

 申請にあたり、書類の提出が必要です。以下の書類を作成し、正副2部提出してください。
 (認定申請書、事前確認適合証、国が省令において定める書類は管理計画認定手続支援サービスにより提出されます。)

 ○岡崎市が要綱において定める書類

  ・表明保証書(様式第1号)
  ・確認済証の写し又はこれに代わる書類
     ・耐震診断の結果を記載した書類の写し又はこれに代わる書類
   (昭和56年5月31日以前に着工したマンションの場合)
  ・耐震改修や建替え等について、管理組合で検討していることが確認できる書類の写し
   (耐震診断の結果、耐震性が不足している場合)

手数料

 岡崎市への手数料は不要です。
 ただし、事前確認の手続きには別途手数料が必要です。
 ※参考
    10,000円(システム利用料)+事前確認審査料
   事前確認審査料は事前確認の依頼先により異なりますので、各依頼先にご確認ください。

申請方法2:事前確認を受けずに市に直接申請する場合

 事前確認を受けた上で市に申請する場合に比べて、審査に時間を要します。

必要書類

 申請にあたり、書類の提出が必要です。以下の書類を作成し、正副2部提出してください。
 ○認定申請書(別記様式第一号)
 ○国が省令において定める書類(添付書類一覧表をご確認ください。)
 ○岡崎市が要綱において定める書類
  ・表明保証書(様式第1号)
  ・確認済証の写し又はこれに代わる書類
  ・耐震診断の結果を記載した書類の写し又はこれに代わる書類
   (昭和56年5月31日以前に着工したマンションの場合)
  ・耐震改修や建替え等について、管理組合で検討していることが確認できる書類の写し
   (耐震診断の結果、耐震性が不足している場合)

手数料

 申請手数料は、1申請あたり42,100円です。

 なお、長期修繕計画が2つ以上の場合は1計画あたり22,500円の加算額が必要です。
 ※申請方法1による場合、市への申請手数料は不要です。

認定マンションの公表

 認定を受けた際に公表することを同意したマンションは、マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」において公表されます。
 公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定マンション閲覧サイト」(新しいウィンドウで開きます)
 また、同様に同意があったマンションは、岡崎市のホームページでも公表しています。
 岡崎市管理計画認定マンション一覧

認定の有効期間

 認定の有効期間は5年間です。
 有効期間の満了日までに、認定の更新が必要となります。
 なお、申請方法や手数料などは上記と同様です。
  更新認定申請書(別記様式第一号の三)

認定を受けた管理計画の変更・その他の手続き

 管理計画の変更及びその他の手続きについては、マンション管理計画認定制度(管理計画の変更・その他の手続)をご覧ください。

要綱

 岡崎市マンション管理計画の認定等に関する要綱

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

 マンション管理計画認定制度に関する質問・相談にお応えするため、(一社)日本マンション管理士会連合会の「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」が開設されましたので、ご活用ください。
  マンション管理計画認定制度相談ダイヤルについて

予備認定

 予備認定とは、新築マンションの分譲時点での管理計画案をマンション管理センターが認定する仕組みです。
 施工事業者と管理会社等が連名で、当該マンションの管理計画案の認定(予備認定)をマンション管理センターに申請することができます。
 詳しくはこちらからご確認ください。
 予備認定(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

住環境政策課 住宅施策係

電話番号 0564-23-6709 | ファクス番号 0564-23-7528 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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