マンション管理計画認定制度(管理計画の変更・その他の手続)

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ページ番号1003071  更新日 2026年1月28日

認定を受けた管理計画の変更

認定の有効期間内に管理計画に変更があった場合は、変更認定申請または軽微な変更の届出が必要です。
なお、手数料は不要です。

変更認定

認定後に管理計画の変更があった場合は、変更の認定申請が必要となります。(軽微な変更を除く)
変更の場合は、マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスの利用ができないため、岡崎市に直接申請してください。

軽微な変更

認定後の管理計画について以下に掲げる変更があった場合は、軽微な変更届を岡崎市に直接提出してください。

軽微な変更

  • 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
    • マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
    • 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  • 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(管理計画の認定または認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く)
  • 監事の変更
  • 規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
    • マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
    • マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項

その他の手続き

申請の取下げ

認定申請、認定更新申請及び変更認定申請をした後に、認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画の認定申請取下げ届を提出してください。

報告の徴収

管理計画の認定を受けた者は、岡崎市から管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求められたときは、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書を提出してください。

改善命令

管理計画の認定を受けた者が、認定を受けた管理計画に従って、管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、その改善に必要な措置を命じることがあります。

管理の取りやめ

管理計画の認定を受けた者は、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとするときは、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書に必要書類を添えて提出してください。

認定の取消し

管理計画の認定を受けた者が、改善命令に違反したとき、または、不正の手段により管理計画の認定を受けたときは、その認定を取り消すことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住環境政策課 住宅施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6709 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 住宅施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください