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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円控除について

最終更新日令和7年12月15日 | ページID 044390

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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円控除の申請について

●譲渡の方法により申請様式が変わるため、該当すると思われるものを下記の1から3から選択してください。

1.建物を耐震改修して譲渡した場合

イメージ1.

(画像をクリックしても開きます。)

★申請書類等はこちらから

2.建物を除却して譲渡した場合

イメージ2.
(画像をクリックしても開きます。)
★申請書類等はこちらから

3.譲渡後に買主が除却や耐震改修をする場合

イメージ3.
(画像をクリックしても開きます。)
★申請書類等はこちらから

その他

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国税庁のホームページはこちら

 

 

お問い合わせ先

住環境政策課 空家対策係

電話番号 0564-23-6024 | ファクス番号 0564-23-7528 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9(西庁舎1階)

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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