空き家を除却後に譲渡した場合に必要な申請

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ページ番号1013230  更新日 2026年2月20日

申請書類

下記の1から順番に資料をご確認ください。

  1. 申請書類については交付に必要な書類についての注意事項をご確認ください。
  2. 見本をご確認いただき、申請に必要な書類を揃えてください。
  3. 被相続人居住用家屋等確認申請書(提出が必要です。)
  4. 被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類チェックリスト(提出が必要です。)

注意事項(必ず読んでください)

  • ※確認書の即日発行はできません。2週間ほどかかりますので、お早めにご提出ください。
  • ※確認書の交付は郵送でも可能ですが、ご自身で返送用の封筒及び切手が必要になりますのでご了承ください。
  • ※書類に不備がある場合には追加の提出等を求める場合がございます。
  • ※申請者が直接提出しない場合には委任状が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住環境政策課 空家対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6024 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 空家対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください