低未利用土地等確認書の発行に必要な申請
申請書類
- 低未利用土地等確認申請書
- 売買契約書の写し
- 以下のア~オのいずれかの書類
- ア 岡崎市空き家バンクへの登録が確認できる書類
- イ 宅地建物取引業者が、申請土地等の現況が更地、空き家又は空き店舗である旨を表示した広告
- ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- エ 別記様式1.-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
- オ 様式第2号(低未利用土地等の譲渡前の利用申述書)
- 以下のアからウのいずれかの書類
- ア 別記様式2.-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場)
- イ 別記様式2.-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- ウ 別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 申請土地等に係る登記事項証明書
- 低未利用土地等確認書の交付のための提出書類チェックリスト
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低未利用土地等確認申請書 (PDF 70.4 KB)
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別記様式1.-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について) (PDF 58.9 KB)
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様式第2号(低未利用土地等の譲渡前の利用申述書) (PDF 61.0 KB)
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別記様式2.-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場) (PDF 76.7 KB)
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別記様式2.-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDF 73.0 KB)
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別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDF 67.0 KB)
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低未利用土地等確認書の交付のための提出書類チェックリスト (PDF 142.7 KB)
注意事項※必ず読んでください
- ※確認書の即日発行はできません。2週間ほどかかりますので、お早めにご提出ください。
- ※確認書の交付は郵送でも可能ですが、返送用の封筒及び切手が必要になりますのでご了承ください。
- ※書類に不備がある場合には追加の提出等を求める場合がございます。
- ※申請者が直接提出しない場合には委任状が必要になります。
その他
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住環境政策課 空家対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6024 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 空家対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください