再生利用個別指定制度について
産業廃棄物に係る再生利用個別指定制度
1 制度の趣旨
再生利用個別指定制度(以下、「個別指定」という。)とは、再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を、都道府県知事(政令市においては市長)が再生利用されることが確実であると認められる産業廃棄物について、排出現場からの処理(収集運搬及び処分)及び当該産業廃棄物を処理したものの利用現場などを特定した上で、産業廃棄物処理業の許可を不要とすることが必要であり、かつ、適当であると判断される場合に限り、個別に指定するものです。
再生利用業には、再生利用のために産業廃棄物の収集運搬を行う「再生輸送業」と、再生利用のために産業廃棄物の処分を行う「再生活用業」があります。
個別指定の申請者の対象となる事業者は、他者が排出した産業廃棄物を、再生利用のために処理(収集運搬、中間処理)を行う事業者となります。
なお、個別指定については、前述のとおり排出現場(排出事業者)、運搬業者、処分業者及び利用現場(利用事業者) 全般が審査対象となります。つまり、当該産業廃棄物のそもそもの発生経緯、その工法や最終的な利用用途や施工方法など様々な事柄についての具体性や安全性について確認させていただくこととなります。さらに、運搬業者や処分業者については、通常の産業廃棄物処理業の許可基準以上に厳しい指定基準を定めております。これらの厳粛な審査を行った上で最終的に市長が判断し指定することとなりますが、その背景には市内において発生する産業廃棄物のより安全で確実な再生利用を促進するとともに、市内業者の健全な育成を大きな柱としているからです。
個別指定は、産業廃棄物の発生から利用に至る一連の行為について一定の審査を行い、運搬業者には再生輸送業者として、処分業者には再生活用業者としてそれぞれ指定を行いますが、当該行為そのものを保障するという制度ではありません。
また、産業廃棄物を再生利用するために廃棄物処理法第15条に規定される産業廃棄物処理施設を設置する場合は施設の設置許可申請が別途必要となりますのでご注意ください。
2 制度に係る関連法令及び通知
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号及び第10条の3第2号
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第2号及び第10条の3第2号に基づく再生利用業者の指定制度について(平成6年衛産第42号、厚生省通知)(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
- 建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について(平成18年環廃産発第060704001号、環境省通知)(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
岡崎市廃棄物再生利用個別指定に関する規則(平成21年岡崎市規則第50号)(PDF形式:52KB)
3 申請までの流れ
- 個別指定制度の活用については、当課と事前協議を行ってください。
- 事前協議の具体的な実施方法について、事前相談票とともに事業計画に関する資料をご提出ください。提出された資料について内容を確認次第、当課より連絡させていただきます。
- 申請の受付については、完全予約制ですので、事前協議終了後に予約してください。
(注意)一般廃棄物に関する再生利用個別指定の申請については、ごみ対策課にご相談ください。
4 申請書類等
種別:書類名 |
様式 |
備考 |
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再生利用個別指定業指定申請書 |
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再生利用個別指定業変更指定申請書 |
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再生利用個別指定業指定証 |
様式第8号関係 |
本市が交付するもの |
再生利用個別指定業指定証有効期間延長申請書 |
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再生利用個別指定業変更届出書 |
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再生利用個別指定業廃止届出書 |
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産業廃棄物再生輸送業実績報告書 |
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産業廃棄物再生活用業実績報告書 |