水銀に関する廃棄物の処理

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ページ番号1005752  更新日 2026年1月23日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)により、水銀使用製品産業廃棄物(水銀体温計や蛍光管等)及び水銀含有ばいじん等(水銀を定められた量を超えて含有する燃え殻やダスト類等)について処理基準等が規定され、平成29年10月1日から施行されました。つきましては、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を行う場合にあっては、別添1及び別添2の処理基準に基づき処理を行ってください。

参考資料等

環境省により水銀廃棄物に関するガイドライン等が作成されています。
どのような製品が水銀使用製品産業廃棄物に該当するか等、業務の参考としてご確認をお願いします。

処理業者の皆様の手続きに関して

改正により、産業廃棄物処理業許可証に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を明記することとされたことに伴い、本市では別添3のとおり対応することとします。
つきましては、更新許可申請、変更許可申請及び許可証の書換えを伴う変更届の際に、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを明確にするため、別添4に従って届出書を提出してください。
また、早期に許可証の書換えを希望される場合においても別添4に従って届出書を提出してください。

記載例(収集運搬業)

届出書

添付書類

記載例(処分業)

届出書

添付書類

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6871 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください