水銀に関する廃棄物の処理について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)により、水銀使用製品産業廃棄物(水銀体温計や蛍光管等)及び水銀含有ばいじん等(水銀を定められた量を超えて含有する燃え殻やダスト類等)について処理基準等が規定され、平成29年10月1日から施行されました。つきましては、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を行う場合にあっては、別添1及び別添2の処理基準に基づき処理を行ってください。
別添1・・・水銀使用製品産業廃棄物に係る処理基準(抜粋要約)
別添2・・・水銀含有ばいじん等に係る処理基準(抜粋要約)
<参考資料等>
環境省により水銀廃棄物に関するガイドライン等が作成されています。
どのような製品が水銀使用製品産業廃棄物に該当するか等、業務の参考としてご確認をお願いします。
環境省URL http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/
<処理業者の皆様の手続きに関して>
改正により、産業廃棄物処理業許可証に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を明記することとされたことに伴い、本市では別添3のとおり対応することとします。
つきましては、更新許可申請、変更許可申請及び許可証の書換えを伴う変更届の際に、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを明確にするため、別添4に従って届出書を提出してください。
また、早期に許可証の書換えを希望される場合においても別添4に従って届出書を提出してください。
別添3・・・許可証の記載について
別添4・・・書換えの手続きについて
変更届・一部廃止届様式
収集運搬業用添付書類(様式第6号の2 )
記載例(収集運搬業)・・・届出書
添付書類
処分業用添付書類(様式第7号の1、2、5 )
記載例(処分業)・・・・・・・届出書
添付書類