岡崎市農地バンクへ登録し農地を貸したい方
岡崎市農地バンクへの農地の登録
登録できる農地について
・登録の目的が転用目的であると認められるとき、又は農地が農地法に違反して転用されているとき。
・申請が真正な権利者以外のものから行われたとき。
・農地に所有権以外の権利が設定されており、貸借が困難であるとき。
・農地にその土地を利用する権限を有する第三者又は他の共有者がいる場合は、その者の同意がないとき。
・農地バンクに登録を希望する者が、申請に係る土地を所有者の相続人として管理する者の場合は、他の相続人からの同意がないとき。
登録手続きについて
・登録内容に変更が生じた場合は、「岡崎市農地バンク登録変更届」の提出が必要です。
・登録をやめる場合は、「岡崎市農地バンク登録抹消届」の提出が必要です。
登録期間について
登録後から権利設定までの流れについて
1.農地の借受けを希望する方(以下「借受希望者」という。)から農地バンクに登録された農地のリストを閲覧をするため、農業委員会へ申請(窓口へ「岡崎市農地バンク閲覧申請書」の提出)がなされます。
2.借受希望者が農地のリストを閲覧し、条件にあった農地が見つかった場合、当該農地を借りたいと農業委員会へ申請(窓口へ「岡崎市農地バンク借受希望申請書」の提出)がなされます。
3.農業委員会で審査の上「農地の借り受けを行うことが可能な方」だと認められた場合は、当該農地の所有者等へ借受希望者の連絡先の情報を提供いたします。
4.農地の所有者等から直接借受希望者へご連絡いただき、当事者間で貸借の条件等を交渉していただきます。
5.交渉の上合意ができた場合に契約を結びます。
6.当事者双方により、以下の法令の手続きを行います。
関連資料
- 様式第1号 農地バンク登録申請書(ワード形式 21キロバイト)
- 様式第2号 農地バンク登録変更届(ワード形式 18キロバイト)
- 様式第3号 農地バンク登録抹消届(ワード形式 18キロバイト)
- 【記載例】様式第1号 農地バンク登録申請書(PDF形式 37キロバイト)
- 【記載例】様式第2号 農地バンク登録変更届(PDF形式 6キロバイト)
- 【記載例】様式第3号 農地バンク登録抹消届(PDF形式 8キロバイト)
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