岡崎市農地バンクへ登録し農地を貸したい方

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ページ番号1005369  更新日 2026年1月23日

岡崎市農地バンクへの農地の登録

登録できる農地について

岡崎市農地バンク(以下、「農地バンク」という。)へ登録できる農地は、岡崎市内の農地(市街化区域内の農地を除く。)です。

※以下の場合は登録できません。

  • 所有者が農地の情報開示を拒否したとき。
  • 登録の目的が転用目的であると認められるとき、又は既に農地が農地法に違反して転用されているとき
  • 申請が農地の所有者等真正な権利者以外の者から行われたとき。
  • 農地に所有権以外の権利が設定されているとき。
  • 農地の所有者が共有名義となっている場合は、登録について共有者全員の同意がないとき。
  • 農地の所有者の死亡により相続人が農地を管理している場合で、その相続人が申請を行う場合は、登録について相続人全員の同意がないとき。

登録手続きについて

農業委員会の窓口へ「岡崎市農地バンク登録申請書」を提出してください。

登録後の手続きについて

  • 登録内容に変更が生じた場合は、「岡崎市農地バンク登録変更届」の提出が必要です。
  • 登録から削除する場合は、「岡崎市農地バンク登録抹消届」の提出が必要です。

登録期間について

5年間(登録された日から5回目の12月31日を迎えるまでです。)
農地バンクへ継続して登録を希望する場合は再度申請が必要です。
満期を迎える1年前に通知をしますので、申請をお願いいたします。

登録後から権利設定までの流れについて

  1. 農地の借受けを希望する方(以下「借受希望者」という。)から農地バンクに登録された農地のリストを閲覧をするため、農業委員会へ申請(窓口へ「岡崎市農地バンク閲覧申請書」の提出)がなされます。
  2. 借受希望者が農地のリストを閲覧し、条件にあった農地が見つかった場合、当該農地を借りたいと農業委員会へ申請(窓口へ「岡崎市農地バンク借受希望申請書」の提出)がなされます。
  3. 農業委員会で審査の上「農地の借受けを行うことが可能な方」だと認められた場合は、当該農地の所有者等へ借受希望者の連絡先の情報を提供いたします。
  4. 農地の所有者等から直接借受希望者へご連絡いただき、当事者間で貸借の条件等を交渉していただきます。
  5. 交渉の上合意ができた場合に契約を結びます。
  6. 当事者双方により、以下の法令の手続きを行います。

契約後の法令手続きについて

契約後は、農用地利用集積等促進計画による権利設定の手続きが必要です。

その他

  • 農地バンクは「農地の貸借」のための制度です。「農地の売買」は対象外です。
  • 農地バンクへの登録は、農地の貸借を保証するものではありません。
  • 農地バンク登録後においても借り手が見つかり貸借の契約が成立するまでの間、当該農地の維持管理は、所有者等が行う必要があります。
  • 知り得た借受希望者の個人情報については、契約交渉以外の目的に利用することを禁止します。
  • 万が一トラブルが発生した場合は、当事者間で解決をしていただきます。
  • 農地を借りたい方の流れは

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6196 ファクス:0564-23-8970
農業委員会事務局 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください