市指定文化財の現状変更に関する手続き

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ページ番号1004572  更新日 2026年2月24日

市指定文化財の現状変更等について

市指定文化財の現状を変更したり、保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、市教育委員会の許可が必要です。
申請前に協議が必要ですので、事前に社会教育課文化財係(岡崎市役所福祉会館4階、電話 0564-23-6177)へお問合せください。

審査基準

建造物

現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、技法、環境等から構成される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。

美術工芸品

  • 現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそれがあると認められるか否か。
  • 現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度から見て妥当であると認められるか否か。

史跡名勝天然記念物

  • 現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められるか否か。
  • 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。
  • 現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。

標準処理期間

90日

申請様式

様式は下記の関連資料をダウンロードください。

  • ※様式に記載された添付書類も併せて提出してください。
  • ※申請者の押印は不要です。

提出先

史跡
社会教育課岡崎城跡係(岡崎市役所福祉会館4階、電話 0564-23-7270)
史跡以外
社会教育課文化財係(岡崎市役所福祉会館4階、電話 0564-23-6177)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 社会教育課 文化財係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6177 ファクス:0564-23-6643
教育委員会事務局 社会教育課 文化財係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください