大気指定工場等設置(使用、変更)届出書
申請書名
大気指定工場等設置(使用、変更)届出書
内容
県民の生活環境の保全等に関する条例第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項の規定による届出
対象者
県条例に規定する大気指定工場等の設置、使用、変更をするもの
届出要件
(設置)大気指定工場等を設置するときは、工事実施の60日前までに届出。
(使用)条例改正等で新たに、大気指定工場等が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届出。
(変更)大気指定工場の構造・使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届出。
記載要領・添付書類等
届出書の様式をご覧ください。
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大気指定工場等設置(使用、変更) (Word 84.0 KB)
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大気指定工場等設置(使用、変更) (PDF 200.1 KB)
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工場等の事業内容等 (Word 14.2 KB)
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工場等の事業内容等 (PDF 94.2 KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
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