自動車リサイクル法の解体業・破砕業の許可申請 (申請様式等)

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ページ番号1005773  更新日 2026年1月28日

解体業・破砕業の許可申請について(申請書等様式)

使用済自動車等の解体・破砕を行う場合は、自動車リサイクル法に基づき解体業・破砕業の許可が必要となります。岡崎市で事業を行う場合は、岡崎市長の許可を受ける必要があります。また、岡崎市外で事業を行う場合は、各都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受ける必要があります。

解体業者・破砕業者の許可申請の手引き

申請手数料

申請手数料
許可の種類 区分 手数料

解体業

新規

78,000円

解体業

更新

70,000円

破砕業

新規

84,000円

破砕業

更新

77,000円

破砕業

事業範囲変更

75,000円

(補足)これらの許可は5年ごとに更新する必要があります。

申請書等様式

申請書、届出書等及び添付書類】クリックするとファイルがダウンロードできます。

申請書等様式を更新しました。(令和3年2月16日更新)

解体業

許可申請書
記載例
添付書類
事業計画書及び収支計算書
記載例
変更届出書
記載例
添付書類

破砕業

許可申請書
記載例
添付書類
事業計画書及び収支計算書
記載例
変更許可申請書
添付書類
変更届出書
記載例
添付書類

解体業・破砕業共通

標準作業書ガイドライン
記載例
廃業等届出書
許可証再交付申請書

申請窓口(お問い合わせ先)と提出部数

申請窓口

岡崎市 環境部 廃棄物対策課 許可監視係(福祉会館5階)

申請書

  • 申請書は、2部作成してください。(うち1部は受付後にお返しします。)
  • 日付は、申請が受け付けられたときに記入してください。
  • 郵送による申請書の提出は受付しておりません。直接窓口へお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 許可監視係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください