墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請
墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請について
岡崎市内で新しく墓地、納骨堂又は火葬場の経営をしようとする者は、保健所に申請書を提出して、許可を受けなければなりません。
申請には、下記の書類以外にも、必要に応じて様々なものが必要になるので、事前に問い合わせ先までご連絡ください。
根拠法令
墓地、埋葬等に関する法律 第10条1項
申請(経営)できる者
現在、墓地等の経営は永続性、公益性及び非営利性を確保する目的から、以下の団体に限っています。
- 地方公共団体
- 公益法人
- 宗教法人
- 認可地縁団体 ※墓地、埋葬等に関する法律が施行される以前から地域が共同管理していた墓地に限ります。
添付書類
- 墓地等の位置図
- 墓地等の周辺の略図で、隣地との境界、住宅、店舗、学校、公園、病院、河川、用水、貯水池、井泉、鉄道及び国道、県道その他重要道路の位置を示し、当該墓地等を中心とした半径110メートル以内(火葬場にあっては、220メートル以内)の区域の状況を明らかにしたもの
- 土地の登記事項証明書及び公図の写し
- 建物の配置図、平面図、構造図及び仕様書
- 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
- 墓地等の事業計画書及び収支予算書
- 敷地又は土地が他人の所有に属するときは、所有者の承諾書
- 隣接土地の所有者及び使用者の承諾書(承諾書を得られないときは、その理由を記載した書類)
- 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の規則、定款の写し及び登記事項証明書並びに許可申請に関する意思決定を証する書類
- 他の法令により許認可を受けたものは、当該許認可に係る書類の写し
- 1から10に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類及び図面
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください