特定技能所属機関(とくていぎのうしょぞくきかん)による協力確認書(きょうりょくかくにんしょ)の提出(ていしゅつ)

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005791  更新日 2026年1月28日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されました。

協力確認書の提出(令和7年4月1日から受け付けを開始します。)

提出先

特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村へ提出してください。

提出の時期

  • 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更があったとき

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

1.電子申請により提出する場合

以下の二次元コードまたはリンクから申請フォームに入力して提出

二次元コード:協力確認書申請

2.郵送、Eメール、又は直接窓口へ持参して提出する場合

所定の様式にご記入いただき、以下の提出先へ提出してください。

提出先

〒444-8601 岡崎市社会文化部多様性社会推進課多文化共生係 (東庁舎2階)
電話 0564-23-6656
Eメール tayosei@city.okazaki.lg.jp

協力確認書の内容に変更があったとき

協力確認書の提出後に、以下の項目の内容に変更が生じた場合は、変更後の内容を記入した協力確認書を再度提出してください。

  • 特定技能所属機関の名称
  • 事業所の所在地
  • 特定技能外国人の住居地
  • 担当者連絡先(部署、担当者名)
  • 電話番号、メールアドレス
  • ※新たな事業所の所在地等が岡崎市以外の場合、岡崎市に対して変更があった旨を報告等する必要はありません。
  • ※特定技能外国人が転職・転出、帰国等をした場合も岡崎市に対する報告は必要ありません。

変更の場合の提出方法等

次のいずれかの方法で提出してください。

1.電子申請により提出する場合

以下の二次元コードまたはリンクから申請フォームに入力して提出

二次元コード:協力確認書申請(変更)

2.郵送、Eメール、又は直接窓口へ持参して提出する場合

所定の様式(通常の協力確認書と同じです)にご記入いただき、協力確認書の提出先へ提出してください。

その他

特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。

協力要請の例

  • 条例等の法的根拠があるもの
  • アンケート調査、ヒアリング等への協力
  • 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

制度に関して詳しくは以下のリンクをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

社会文化部 多様性社会推進課 多文化共生係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6656 ファクス:0564-23-6626
社会文化部 多様性社会推進課 多文化共生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください