(工事)一次下請業者に対する社会保険等の未加入対策等

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ページ番号1004967  更新日 2026年3月6日

平成30年度より、岡崎市発注工事では、次の内容を実施しております。

  • 一次下請業者に対する社会保険等の未加入対策
  • 請負代金内訳書(法定福利費を記載)の提出

の2点です。詳細は、次の通知文等を御参照ください。

実施対象の契約

平成30年4月1日以降に、岡崎市と契約するすべての工事

  • ※岡崎市工事請負契約約款を使用する契約が対象です。
  • ※平成30年4月1日より前に、すでに工事契約をしている案件は、対象外です。

(概要)一次下請業者に対する社会保険等の未加入対策

社会保険に未加入の業者を一次下請とすることはできません。

  • ※建設業許可を有している業者が対象です。
  • ※社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険を示します。

工事担当課が、工事施工体制台帳」で、加入状況を確認します。
元請の方は、社会保険等に加入していることを確認した上で、一次下請業者と契約してください。

(概要)請負代金内訳書(法定福利費記載)の提出

  • 契約締結後、工事担当課に、請負代金内訳書と工程表を提出してください。
    ※請負代金内訳書は岡崎市工事施工事務様式集の様式15です。
  • 請負代金内訳書には、法定福利費を記載する欄があります。該当工事に必要となる法定福利費を算出し、入力してください。

岡崎市工事施工事務様式集(請負代金内訳書を掲載しております。)

様式

社会保険未加入業者を一次下請とする特別な事情の承認に係る申請書

その他

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課 審査契約係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎7階)
電話:0564-23-6576 ファクス:0564-23-6630
総務部 契約課 審査契約係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください