農薬関係

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ページ番号1005326  更新日 2026年1月23日

農薬の使用又は販売に係る農薬取締法の規制に関する注意喚起について

平成26年5月13日

農薬登録がされていないナフタリンを含む資材を農作物のコナジラミ防除を目的にハウス内につり下げて使用した事実が判明し、当該生産者及び当該資材の販売者に対し、法の規制に係る指導が実施されたとの通知が愛知県よりありました。

下記事項について農薬使用者及び販売者に改めて注意喚起されましたので、関係者はご注意ください。

  1. 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第11条の規定により、何人も、容器又は包装に登録番号、農薬の種類、名称、使用方法等の法第7条に基づく表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を使用してはならないこと。
  2. 法第9条第1項の規定により、農薬の販売者は、容器又は包装に登録番号、農薬の種類、名称、使用方法等の法第7条に基づく表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならないこと。
  3. 農薬登録がされていないにもかかわらず、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果を標榜している資材を購入した場合については、農薬として販売(譲渡を含む。)又は使用をしないこと。

参考

農薬取締法(昭和23年法律第82号。抜粋)

(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)

第9条 販売者は、容器又は包装に第7条(第15条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条及び第11条第1号において同じ。)の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。

2.農林水産大臣は、第6条の3第1項(第15条の2第6項において準用する場合を含む。第16条第1項において同じ。)の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第6条の4第1項(第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をした場合その他の場合において、農薬の使用に伴って第3条第1項第2号から第7号までの各号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農林水産省令をもつて、販売者に対し、農薬につき、第7条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。

(使用の禁止)

第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

1 容器又は包装に第七条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)

2 特定農薬

平成27年度農薬危害防止運動集中実施期間について

平成27年6月1日

平成27年6月1日から8月31日までの3ヶ月間は、農薬危害防止運動集中実施期間です。
農薬を使用する機会の増えるこの期間に、農薬使用における注意点を再確認しましょう。

  1. 使用前の農薬ラベルをよく確認しましょう。
  2. 農薬の飛散防止に努めましょう。
  3. 住宅地及びその近隣地域での農薬使用はなるべく避けましょう。使用する場合は事前周知を徹底しましょう。
  4. 農薬による環境への影響に注意しましょう。

参考

農薬の使用基準の遵守及び飛散防止対策の徹底について

平成23年9月21日

農薬の使用基準の遵守及び飛散防止対策の徹底について、農林水産省から下記のとおり通知がありましたので、関係者のかたは御承知ください。

  1. ラベルに記載されている適用作物、適用時期、使用方法等を必ず確認し、その内容を遵守すること。特に、作物の名称や形状が似ている作物については、適用作物を誤認して農薬を使用することがないよう注意すること。
  2. 隣接するほ場に誤って農薬を散布することがないよう注意すること。例えば、ブームスプレーヤ等の大型散布機を用いる場合は、ほ場の端で旋回する際には確実に噴霧を止めること。
  3. 「農薬飛散対策技術マニュアル」等を参考に、以下の事項をはじめとする対策を実施すること。
    1. 風速、風向に注意して散布すること。
    2. ほ場の外側から内側に向かって散布する、できる限り作物の近くから散布する等、散布の方向や位置に注意すること。
    3. 適正な散布圧力、散布量で散布を行なうこと。
    4. 散布器具の洗浄を徹底すること。
    5. 散布ほ場及びその周辺の状況に応じて、飛散が少ない形状の農薬や飛散を低減する散布器具を選択すること。
    6. 散布ほ場の周辺に、農薬の残留しやすい作物、収穫期の近い作物等が栽培されている場合は、特に注意して飛散の影響を低減するための対策を講じること。

販売禁止農薬の回収について

平成23年1月13日

ケルセン又はジコホールを含む農薬及びベンゾエピン又はヘンドスルファンを含む農薬について、農薬メーカーによる自主回収が進められています。
つきましては、下記のとおり周知を行いますので、適切な対応に御協力をお願いします。

(愛知県からの通知を一部抜粋)

  1. ケルセン又はジコホールを含む農薬について
    1. ケルセン又はジコホールを含む農薬は販売禁止農薬であり、農薬取締法(以下「法」という。)第11条の規定に基づき、その使用も禁止されていること。
    2. 当該農薬については、ダウ・ケミカル日本株式会社が法第9条第4項の規定に基づき回収を行なっていること。
    3. ダウ・ケミカル日本株式会社による回収は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合において受け付けていること。
  2. ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬について
    1. ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬は、今後、販売禁止農薬に追加される予定であり、それ以降は使用が禁じられることになること。
    2. 当該農薬については、販売禁止農薬に追加後、法第9条第4項の規定に基づく回収を行う必要があることから、事前にアグロカネショウ株式会社が自主回収を開始していること。
    3. アグロカネショウ株式会社が行う回収は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合において受け付けていること。

参考

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