特定医療費(指定難病)制度

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ページ番号1003885  更新日 2026年1月28日

原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)の治療に係る医療費について助成しています。対象疾病数は当初(平成27年1月)の110疾病でしたが、徐々に増加し、令和7年4月から348疾病へと拡大されました。対象となる疾患や認定基準については厚生労働省のホームページや、ページ下部にあります関連資料の「難病医療費助成制度の対象となる疾病一覧」をご覧ください。

(補足)指定難病に関する情報については、難病情報センターのホームページもご覧ください。

支給認定申請について

岡崎市内に居住地(住民票)があり、指定難病にかかっていると認められるかたのうち、次のいずれかに該当するかたが本制度の助成対象となり、岡崎市役所障がい福祉課(福祉会館1階)で申請を受付けています。

  1. 病状の程度が厚生労働大臣が定める認定基準を満たすかた
  2. 1に該当しない場合であって、支給認定申請を行った月以前の12か月以内に指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月が3か月以上あるかた

申請に必要なもの等詳細については、愛知県のホームページでご確認いただくか、障がい福祉課までお問い合わせください。

指定医療機関及び指定医について

支給認定申請には、愛知県が指定した指定医による臨床検査個人票が必要となります。また、助成を受けることができるのは、都道府県知事が指定する指定医療機関が実施する指定難病に関する医療または介護サービスにおける自己負担額となります。愛知県が指定した指定医及び指定医療機関については、愛知県のホームページで確認することができます。

岡崎市難病患者療養支援金について

当該年度の10月1日現在において本市に引き続き6か月以上居住し、特定医療費・特定疾患医療給付受給者のかたのうち、受給者証(票)上の非課税世帯のかたが対象で年額1万円を支給していましたが、令和6年度をもちまして事業廃止となりました。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6180 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください