岡崎市障がい者タクシー利用助成券(タクシー券)
変更内容(令和5年度~)
- 対象者にタクシー券を郵送します。(窓口では交付しません。)
- 交付を辞退する人だけ申請が必要になります。
- 自動車税種別割または、軽自動車税種別割の減免を受けている方もタクシー券を利用できます。
- 助成額が変わります(下記「対象者及び交付枚数」のとおり)。
- タクシー券の様式が変わります。(A4サイズ・四つ折り)
対象者及び交付枚数
| 手帳の種類 | 障がいの程度 | 交付枚数/年 |
|---|---|---|
| 身体障がい者手帳 |
|
500円券×46枚 |
| 身体障がい者手帳 | 上記以外の1級、2級又は3級 |
500円券×46枚 |
| 療育手帳 | A判定又はB判定 |
500円券×34枚 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級又は2級 |
500円券×34枚 |
利用方法
- 障がい者のかたが必ず乗車してください。(ご本人が乗車していない時は利用できません)
- タクシーに乗った時は、必ず障がい者手帳を運転手へ提示してください。
- 1回の乗車で使える最大枚数は、「タクシー券利用枚数早見表」のとおりです。残りのタクシー料金は現金等でお支払いください。
- タクシー券が利用できるか、念のため乗る前に運転手さんに確認してください。
- 1年間(4月1日から3月31日まで)使えますが、途中でタクシー券を使い切ったら追加発行はありません。(1回限りです。)
- タクシー券を紛失しても再発行はできません。
問合せ先
身体障がい者手帳・療育手帳所持のかたは 電話:0564-23-6113 ファクス:0564-25-7650(障がい1係)
精神障害者保健福祉手帳所持のかたは 電話:0564-23-7674 ファクス:0564-25-7650(障がい2係)
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください