岡崎市障がい者タクシー利用助成券(タクシー券)

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ページ番号1004060  更新日 2026年1月23日

変更内容(令和5年度~)

  • 対象者にタクシー券を郵送します。(窓口では交付しません。)
  • 交付を辞退する人だけ申請が必要になります。
  • 自動車税種別割または、軽自動車税種別割の減免を受けている方もタクシー券を利用できます。
  • 助成額が変わります(下記「対象者及び交付枚数」のとおり)。
  • タクシー券の様式が変わります。(A4サイズ・四つ折り)

対象者及び交付枚数

手帳の種類 障がいの程度 交付枚数/年
身体障がい者手帳
  • 視覚障がい 1級又は2級

  • 下肢障がい 1級又は2級

  • 体幹障がい 1級又は2級

  • 移動機能障がい 1級又は2級

500円券×46枚
(23,000円分)

身体障がい者手帳 上記以外の1級、2級又は3級

500円券×46枚
(23,000円分)

療育手帳 A判定又はB判定

500円券×34枚
(17,000円分)

精神障害者保健福祉手帳 1級又は2級

500円券×34枚
(17,000円分)

利用方法

  • 障がい者のかたが必ず乗車してください。(ご本人が乗車していない時は利用できません)
  • タクシーに乗った時は、必ず障がい者手帳を運転手へ提示してください。
  • 1回の乗車で使える最大枚数は、「タクシー券利用枚数早見表」のとおりです。残りのタクシー料金は現金等でお支払いください。
  • タクシー券が利用できるか、念のため乗る前に運転手さんに確認してください。
  • 1年間(4月1日から3月31日まで)使えますが、途中でタクシー券を使い切ったら追加発行はありません。(1回限りです。)
  • タクシー券を紛失しても再発行はできません。

問合せ先

身体障がい者手帳・療育手帳所持のかたは 電話:0564-23-6113 ファクス:0564-25-7650(障がい1係)
精神障害者保健福祉手帳所持のかたは 電話:0564-23-7674 ファクス:0564-25-7650(障がい2係)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください