住居確保給付金の支給
住居確保給付金事業
生活困窮者自立支援法に基づく「住居確保給付金事業」として、次の2つの給付を行う制度です。
- 就労能力及び就労意欲のある離職者のうち、住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかたへ、住宅の家賃(限度3か月間※延長申請により最長9カ月間)を支給することで、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います(家賃補助)。
- 世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかたへ、転居にかかる初期費用(対象経費及び上限額あり)を支給することで、家計の改善に向けた支援を行います(転居費用補助)。
支給を受けるには?
支給要件に該当するかたは、支給申請が必要です。
一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象となります。
住居確保給付金を受けるための要件や手続き等については、以下の要綱及びパンフレット等をご覧ください。
福祉部ふくし相談課(市役所福祉会館1階)に相談窓口を設けています。その他、詳しくは担当までお問い合わせください。
要綱・パンフレット
要綱
パンフレット
関係書類
-
住居確保給付金申請書 (PDF 350.5 KB)
-
住居確保給付金申請時確認書(家賃補助) (PDF 346.7 KB)
-
住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助) (PDF 212.2 KB)
-
入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助) (PDF 232.8 KB)
-
入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助) (PDF 243.9 KB)
-
入居住宅に関する状況通知書 (PDF 187.7 KB)
-
参考様式6 職業相談確認票(月前半用) (PDF 116.8 KB)
-
参考様式6 職業相談確認票(月後半用) (PDF 116.9 KB)
住居確保給付金の再支給
住居確保給付金の再支給は、原則として受給者が住居確保給付金の支給終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合、該当する可能性がございます。詳しくはふくし相談課へお問い合わせください。
相談窓口
詳しくは担当までお問い合わせください。
市役所福祉会館1階18番窓口
関連資料
-
求職活動状況報告書 (PDF 323.5 KB)
-
求職活動状況報告書 (Word 35.1 KB)
-
11.様式6号 常用就職届 (PDF 51.0 KB)
-
参考様式10 自立に向けた活動計画(★新様式) (PDF 104.1 KB)
-
記入例 参考様式10 自立に向けた活動計画 (PDF 162.1 KB)
-
参考様式11 自立に向けた活動状況報告書(★新様式) (PDF 82.5 KB)
-
記入例 参考様式11 自立に向けた活動状況報告書 (PDF 136.9 KB)
関連記事
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 ふくし相談課 つながり支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6774 ファクス:0564-23-7987
福祉部 ふくし相談課 つながり支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください