感染症法に基づく医師及び獣医師の届出
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、医師及び獣医師は、法令で定められた感染症にかかっている者及び動物、又は、かかっていると疑われる者及び動物を診断したときは、最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。
診断基準、届出様式等については次のホームページからご確認ください。
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保健部 生活衛生課 感染症対策係
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