整骨院・接骨院の正しいかかり方

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ページ番号1002096  更新日 2026年1月23日

整骨院・接骨院は、国家資格を持つ「柔道整復師」が打撲、ねんざ、挫傷(肉離れ)などの痛みに対して施術を行う専門施設です。病院、診療所などと違い、手術やレントゲン検査はできませんが、保険医療機関で受診するのと同様に、健康保険を使い、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合がほとんどです。ただし、健康保険が使える場合と使えない場合があります。

イラスト:柔整師

健康保険が使える場合

医師や柔道整復師に、急性または亜急性(急性に次ぐ)の外傷性の原因による骨折や脱臼、打撲、ねんざ、挫傷と診断されて施術を受けたとき

  • 打撲
  • ねんざ
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼の応急手当(応急手当以外は医師の同意が必要)

健康保険が使えない場合

  • 日常生活による単なる疲れや肩こり
  • 単なる加齢からの痛み
  • 特に症状の改善がみられない長期にわたる漫然とした施術
  • スポーツなどによる肉体疲労からの回復目的
  • 脳疾患などの後遺症
  • リウマチ・関節炎などの痛み
  • 打撲・ねんざ・肉離れ(挫傷)で、外科・内科・整形外科など医療機関で治療を受けながら、同時に同一部位への施術で整骨院・接骨院にかかっている場合
  • 通勤中や勤務中の負傷(健康保険ではなく労災保険の適用

整骨院・接骨院の看板などに「各種保険取扱」と書かれていても、受けた施術の内容が、保険者等の審査により「健康保険が使えない場合」と判断されたときは、治療全般について自費となります。

イラスト:肩こり

3か月以上にわたって症状の改善がみられない方へ

イラスト:医師相談

重症化を防ぐため、内科・整形外科などの医療機関の受診をお勧めします。
長期にわたって整骨院・接骨院にかかりながら、症状の改善がみられないときは、医師による治療が必要な傷病も懸念されます。早期治療につなげるため、まずは医療機関を受診してみましょう。
このような例もあります。

  • ひざ周辺に痛みがあり、接骨院で「打撲」とされ半年間施術を受ける。のちに「脛骨骨肉腫」と判明
  • サッカーで腰を痛め、整骨院で「ねんざ」とされ長期間施術。のちに「腰椎骨折」が判明
  • 腰痛のため施術を受けていたが、のちに「腎臓がん」だったことが判明

施術を受けるときの注意

  • 負傷原因を正確に伝える
    整骨院等を受ける際は、負傷原因をはっきりと伝えて、健康保険の対象になるかどうか相談しましょう。
    なお、交通事故など第三者行為によるケガの場合は、速やかに医療保険者(岡崎市国保年金課)に連絡することが必要です。
  • 「療養費支給申請書」は確認してから署名を
    療養費支給申請書は、患者が柔道整復師に医療保険者(岡崎市国保年金課)への請求を委任するものです。申請書の署名にあたっては、請求内容(負傷日、負傷部位、負傷原因など)の説明を受けたうえで署名してください。
  • 領収書は必ずもらって医療費通知で確認を
    領収書は必ず発行してもらい、後日、医療保険者(岡崎市国保年金課)から送付される医療費通知と照合し、請求金額や内容等を確認しましょう。
    ※領収書は確定申告で医療費控除を受ける際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。

イラスト:受付説明

医療費適正化にご協力ください

医療費は、みなさんの保険料や自己負担額でまかなわれています。
健康保険を使って柔道整復師の施術を受けたときは、医療費が適正に使用されていることを確認するため、後日医療保険者から施術日や施術内容などについてお尋ねする場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6169 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください