資格確認書・資格情報のお知らせ

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1002089  更新日 2026年1月28日

資格確認書とは

マイナンバーカードの保険証利用登録をされていないかたに交付される、医療機関等に提示することで保険診療が受けられる保険の資格に関する証明書です。
詳細は厚生労働省のホームぺージをご覧ください。

資格情報のお知らせとは

マイナンバーカードの保険証利用登録をされているかたに交付される、保険資格に関する情報を確認できる書類です。
医療機関等ではマイナ保険証をご提示いただきますが、機械トラブルや保険変更直後にマイナ保険証をご利用いただけない場合に、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて提示することで、医療機関等が保険資格の確認をすることができます。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

有効期限

資格確認書

7月31日(毎年7月末に更新されます。)
ただし、70歳または75歳になられるかたは誕生日の前日、マル学に該当し近く修学終了予定のかたは終了予定日が有効期限となっています。

資格情報のお知らせ

70歳未満のかた

有効期限はありません。

70歳から74歳までのかた

7月31日(毎年7月末に更新されます。)
ただし、75歳になられるかたは誕生日の前日が有効期限となっています。

70歳から74歳までのかたの自己負担割合について

70歳から74歳までのかたは、前年中の所得に応じて自己負担割合が2割または3割になります。
ご自身の負担割合は、マイナ保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書で確認することができます。

70歳から74歳までのかたの自己負担割合

負担割合

判定基準

3割

市民税課税標準額(収入から必要経費、各種控除を差し引いた額)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属するかた

ただし、以下の条件のいずれかを満たす場合は負担割合が2割になります。

  1. 70歳以上の国保被保険者の基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が、210万円以下の場合
  2. その世帯の70歳以上の国保被保険者の年間収入(必要経費、各種控除を差し引く前の額)の合計が下記の基準に該当したとき
  • 70歳以上の国保被保険者が1人の場合 383万円未満
  • 70歳以上の国保被保険者が2人以上の場合 520万円未満

2割

上記3割の判定基準に該当しないかたは、法定どおり2割になります。

高齢受給者証の廃止について

これまで70歳から74歳までのかたに発行していた高齢受給者証(医療機関での支払いの自己負担割合を記載した付属証)は、令和7年7月1日以降は交付されません。自己負担割合は資格確認書もしくは資格情報のお知らせに記載されますので、そちらをご確認ください。

再交付について

失くしたり破れたりして使えなくなった場合は、市役所かお近くの支所で再交付の申請をしてください。

必要な持ち物

再交付者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)又はマイナンバーのわかるものと申請者の顔写真付きの本人確認書類(例:免許証、パスポート、障がい者手帳等)
(注意事項)本人か同一世帯のご家族のかたが窓口で申請される場合は、上記の持ち物にて確認ができれば窓口にてお渡しできますが、それ以外のかたや本人確認ができなかった場合は郵送となります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください