後期高齢者医療保険料

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ページ番号1003983  更新日 2026年1月30日

被保険者一人一人に保険料を負担していただきます。これまで自分で保険料を納めていなかった社会保険等の被扶養者のかたも保険料を負担することになります。

令和6年度・7年度の保険料率

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、2年ごとに保険料率(所得割率・被保険者均等割額)の改定を行います。

令和6・7年度の保険料率

令和4・5年度の保険料率

  • 所得割率、11.13% (※)
  • 被保険者均等割額、53,438円
  • 所得割率、9.57%
  • 被保険者均等割額、49,398円

※令和6年度は、令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率は10.40%となります。

保険料の計算方法

保険料は、所得に応じて負担する所得割額と被保険者全員が等しく負担する均等割額の合計になります。
一人当たりの年間保険料(限度額80万円(※1))=所得割額 {令和6年中所得金額-基礎控除額(※2)}×11.13%(所得割率)+ 均等割額 53,438円

  • ※1 令和6年度については、令和6年度に新たに75歳になり加入する方を除き、賦課限度額は73万円となります。
  • ※2 基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)と口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2通りの方法があります。

1.年金からの天引き(特別徴収)

後期高齢者医療保険に加入されてから半年から1年程度後に、以下の要件を全て満たす方は、年金天引きの対象となります。

要件

  • 年金の年額が18万円以上の方
  • 介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていて、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた保険料額が、介護保険料を天引きしている年金の1回の支給額の2分の1を超えない方
  • 口座振替による納付を優先されていない方
    • ※年金からの天引きの対象となる年金には、優先順位があるため、年額18万円以上受取っている方でも、年金からの天引きの対象とならない場合があります。
    • ※要件を満たしている方でも、年金の貸付等の理由により年金からの天引きができない場合があります。

特別徴収の基準に該当しないかたや特別徴収を口座振替による納付に切り替えたかたは、普通徴収になります。

2.口座振替や納付書による納付(普通徴収)

年金からの天引きの対象にならない方については、納入通知書に同封されている納付書または口座振替により納めていただきます。
口座振替を希望される方は、以下の3通りの方法で口座のご登録ができます。

(1)金融機関で登録する場合

お取引のある金融機関等の窓口でお申し込みください。

持ち物
  • 岡崎市口座振替届(後期高齢者医療専用)(市内の各金融機関に置いてあります)
  • 通帳
  • 銀行印

(2)市役所窓口で登録する場合

東庁舎1階11.番窓口でお申し込みください。
※一部対象金融機関のみの取り扱いです。詳細は以下のリンクをご覧ください。

(3)金融機関アプリで登録する場合

  • 利用可能金融機関
  • 岡崎信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 碧海信用金庫

アプリの詳細は、対象となる金融機関ホームページ等でご確認ください。
金融機関アプリで登録する場合の詳細は、以下のリンクをご確認ください。

  • ※口座振替の開始は、金融機関等から送付された口座振替届を市役所が受付けた月の翌月末の納期分からとなります。
  • ※口座振替の開始時期につきましては、市役所から送付します「口座振替納付届確認通知」によりご確認ください。

その他

平成31年4月より、納付書のお支払方法でクレジット納付を開始しました。詳しくは以下のリンクをご確認ください。(注意事項等必ずご確認のうえ、ご利用ください)

令和3年10月1日からスマートフォン決済アプリで納付することができます。詳しくは以下のリンクでご確認ください。(注意事項等必ずご確認のうえ、ご利用ください)

保険料の軽減(令和7年度)

均等割額所得の低い世帯(賦課期日現在)のかたは、世帯主および被保険者の所得合計額に応じて次の表のとおり軽減します。

保険料の軽減

軽減割合

世帯主および被保険者の所得合計額

2割軽減

軽減判定所得が43万円+(56万円×被保険者数)以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には、

43万円+(56万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯

5割軽減

軽減判定所得が43万円+(30.5万円×被保険者数)以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には、

43万円+(30.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯

7割軽減

軽減判定所得が43万円以下の世帯

世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には、

43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯

  • (※1)給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
  • (※2)65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

社会保険の被扶養者

社会保険等の被扶養者だったかたは、保険料の所得割額は課されず、後期高齢者医療制度の対象になってから2年間は均等割額が5割軽減されます。
ただし、国民健康保険および国民健康保険組合に加入されていたかたは該当しません。
※2年経過後も低所得者に対する軽減に該当する方については、均等割額が軽減されます。

保険料の減免

次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難なかたは、保険料の減免が認められることがあります。

  1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき
  2. 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

保険料の納付相談

納付相談を希望されるかたは、国保年金課収納係 電話番号 0564-23-6843へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 医療助成室 高齢者医療係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6841 ファクス:0564-27-1160
福祉部 医療助成室 高齢者医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください