特定福祉用具購入費の支給

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ページ番号1003902  更新日 2026年1月23日

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した際に、購入費の一部を支給します。

都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合のみ支給されます。

支給限度基準額

同年度内で10万円(ただし、利用者自己負担分の1割、2割または3割は差し引かれます)を上限として支給されます。

給付の対象となる福祉用具

給付の対象となる福祉用具は以下のとおりです。
※岡崎市ではTAISコードのある商品が対象です。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
  • 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽台など)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 排泄予測支援機器

以下の福祉用具は購入または貸与のどちらかを選択できます。
※貸与の場合は、担当のケアマネジャーに相談してください。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点つえ(松葉づえを除く)
  • 多点つえ

特定福祉用具購入費の支給の流れ

償還払い

「償還払い」は一旦、購入費の全額を利用者が支払い、後日、申請により保険者(岡崎市)から利用者本人へ介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。

  1. 給付対象の福祉用具を購入します。福祉用具販売の指定を受けた事業者で購入します。
  2. 申請に必要な書類を市役所介護保険課に提出します。申請に必要なものは次のとおりです。
  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 福祉用具販売事業者が発行した利用者本人宛の領収書(品名、金額、購入日が明記されたもの)
  • 定価や写真など福祉用具の概要が記載されたパンフレット等(コピー可)
  • ※振込先口座は、原則、利用者本人名義のものを指定してください。
  • ※申請した月の翌月末に支給額が御本人様の口座に振り込まれます。

様式

受領委任払い

「受領委任払い」は利用者が自己負担分を事業者へ支払い、後日、申請により保険者(岡崎市)から事業者へ介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。

  1. 給付対象の福祉用具を購入します。福祉用具販売の指定を受けており、岡崎市に介護保険受領委任事業者登録をしている事業者で購入します。その際、受領委任払いによる購入希望と伝えてください。
  2. 申請に必要な書類を市役所介護保険課に提出します。申請に必要なものは次のとおりです。
  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い支給申請書
  • 福祉用具販売事業者が発行した利用者本人宛の領収書(品名、金額、購入日が明記されたもの)
  • 定価や写真など福祉用具の概要が記載されたパンフレット等(コピー可)

※申請した月の翌月末に福祉用具販売業者へ支給額が振り込まれます。

様式

受領委任事業者の登録を希望する事業者様へ

「介護保険制度」による福祉用具購入費の支給を、受領委任払いにより利用する為には特定福祉用具販売業者の受領委任登録が必要です。受領委任登録を希望される場合は介護保険課給付係(電話番号:0564-23-6682)までお問い合わせください。

受領委任払いに関する要綱等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6682 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください