介護保険による住宅改修費の支給

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ページ番号1004107  更新日 2026年1月23日

在宅での日常生活に支障がないように手すり取付け等の住宅改修を行う場合に、費用の一部を介護保険から支給します。

支給限度基準額

改修費用として1人につき20万円(消費税含む)

  • 介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合に基づき、自己負担を差し引いた額を支給します。
    例えば、20万円の住宅改修を行った場合、自己負担割合が1割のかたは18万円を支給、2割のかたは16万円を支給、3割のかたは14万円を支給となります。
  • 支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になります。
  • 改修費用の合計額が20万円になるまでは複数回に分けて支給が可能です
  • 要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(基準日は初回の住宅改修着工日)や転居した場合については、再度、支給限度基準額の利用が認められる場合があります。

対象者

要支援・要介護の認定を受けているかた

対象となる住宅

介護保険証に記載されている住所地(住民票上の住所)の住宅

  • 一時的に身を寄せている住宅や住民票を移していない場合は対象外です。
  • 自己所有でない場合、所有者(所有者が家族の場合を含む)の承諾書が必要になります。
  • 新築・増築の場合や敷地外の工事は対象外です。

対象となる住宅改修

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記に付帯する必要な工事

上記の改修内容の内、ケアマネジャー(担当のケアマネジャーがいない場合は福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ施工業者の担当者)が作成する「住宅改修必要理由書」の内容で利用者ご本人の状態から必要と認められた住宅改修が支給の対象となります。

住宅改修費給付の流れ

償還払い

「償還払い」は一旦、住宅改修費の全額を利用者が支払い、後日、申請により保険者(岡崎市)から利用者本人へ介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。

1 担当のケアマネジャーに相談する

ケアマネジャー(担当ケアマネがいないかたは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者の所属する施工業者)に相談して、どのような住宅改修か必要かを検討し、「住宅改修必要理由書」を書いてもらいます。

2 施工業者の選択・見積書等の作成依頼

施工業者に工事内容を相談し、図面や見積書の作成を依頼してください。

※複数の施工業者に見積もりを依頼し、比較・検討したうえで1社を選ぶことをお勧めします。

3 事前申請(申請内容の事前確認)

住宅改修は事前申請が必要です。

  1. 申請に必要な書類
    • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
      ※申請書に記入する振込先口座は、被保険者御本人様名義の口座を記入してください。
    • 住宅改修必要理由書
    • 住宅所有者の承諾書(本人以外が住宅所有者の場合)
    • 改修費用の見積書
    • 改修前後の図面
    • 改修前の写真(日付入りのもの)
  2. 提出先
    市役所介護保険課

※事前申請受付後に不備が確認された場合、申請の翌営業日までに申請者等へご連絡します。

4 工事の実施・費用の支払い

事前申請で問題がなければ、改修工事を行い、費用を施工業者に支払います(御本人様宛の領収証を発行してもらってください)。

5 支給申請(工事後)

  1. 申請に必要な書類
    • 改修費用の内訳
    • 改修後の写真(日付入りのもの)
    • 改修費用の領収証(御本人様宛のもの)
  2. 提出先
    市役所介護保険課

6 住宅改修費の支給

支給申請の翌月末に御本人様の口座に支給額が支払われます。

受領委任払い

「受領委任払い」は利用者が自己負担分を施工業者へ支払い、後日、申請により保険者(岡崎市)から施工業者へ介護保険給付分(9割、8割または7割のいずれか)を支給します。

1 担当のケアマネジャーに相談する

ケアマネジャー(担当ケアマネがいないかたは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者の所属する施工業者)に相談して、どのような住宅改修か必要かを検討し、「住宅改修必要理由書」を書いてもらいます。

2 施工業者の選択・見積書等の作成依頼

施工業者に工事内容を相談し、図面や見積書の作成を依頼してください。

  • ※受領委任払いは岡崎市に受領委任登録している住宅改修施工業者で改修工事を行う必要があります。事前の相談の際にケアマネジャーに受領委任払いによる住宅改修希望と伝えてください
  • ※複数の施工業者に見積もりを依頼し、比較・検討したうえで1社を選ぶことをお勧めします。

3 事前申請(申請内容の事前確認)

住宅改修は事前申請が必要です。

  1. 申請に必要な書類
    • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給申請書
    • 住宅改修必要理由書
    • 住宅所有者の承諾書(本人以外が住宅所有者の場合)
    • 改修費用の見積書
    • 改修前後の図面
    • 改修前の写真(日付入りのもの)
  2. 提出先
    市役所介護保険課

※事前申請受付後に不備が確認された場合、申請の3営業日までに申請者等へご連絡します。

4 工事の実施・費用の支払い

事前申請で問題がなければ、改修工事を行い、支給額を除く費用を施工業者に支払います(御本人様宛の領収証を発行してもらってください)。

5 支給申請(工事後)

  1. 申請に必要な書類
    • 改修費用の請求書
    • 改修後の写真(日付入りのもの)
    • 改修費用の領収証(御本人様宛のもの)
  2. 提出先
    市役所介護保険課

6 住宅改修費の支給

支給申請の翌月末に施工業者の口座に支給額が支払われます。

様式

償還払い

受領委任払い

共通

※住宅改修費の支給対象となる費用の内訳として、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に把握するため、指定の様式「住宅改修見積内訳書指定様式」を標準とします。住宅改修を実施する施工業者のかたは、指定の様式にて見積内訳書を作成してください。指定の様式に表記されている内容が記載されていれば、施工業者の様式の見積書でも問題ありません。

受領委任事業者の登録を希望する施工業者様へ

「介護保険制度」による住宅改修費の支給を、受領委任払いにより利用する為には住宅改修施工業者の受領委任登録が必要です。受領委任登録を希望される施工業者は介護保険課給付係(電話番号:0564-23-6682)までお問い合わせください。

受領委任払いに関する要綱

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6682 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください