幼児教育・保育の無償化

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ページ番号1003626  更新日 2026年2月20日

3歳~5歳までのお子様の保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設などの利用料が無償化されます。
※0歳~2歳までのお子様は、住民税非課税世帯である場合、対象になります。

制度の概要は、以下の資料をご確認ください。

対象施設

主な対象施設は、以下のとおりです。

  • 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園
  • 基準を満たす認可外保育施設等

基準を満たす認可外保育施設

無償化の対象施設の一覧は以下のリンクをご確認ください。

無償化制度の事前申請

施設利用料が無償化対象となるためには、予め保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。(申請日より遡って認定することはできません。必ず利用開始日前に認定申請が必要です。)

各施設における手続き

保育所等

保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園を利用する方は、入園手続きと同時に無償化の申請手続きを進めることができます。

認可外保育施設等

郵送又は保育課窓口での提出の場合は、認定開始希望日(認定期間更新の場合は終了日)の5日前までに、以下の申請書類及び証明書類を提出してください。

認可外保育施設等を利用する方は、以下のリンクをご確認ください。

私立幼稚園(新制度未移行)の預かり保育を利用する方は、以下のリンクをご確認ください。

認可保育所の一時預かり保育を利用する方は、以下のリンクをご確認ください。

申請書類

施設等利用給付認定申請書

施設等利用給付認定変更申請書

保育の必要性を証明する書類

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

利用料の請求

認可外保育施設等の利用費の請求する際は、次の請求書類を利用施設または保育課窓口へご提出ください。

  • 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園の保育料の請求は不要です。
  • 幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用料の請求は、書類が異なります。手続きの詳細は利用する施設へご確認ください。

請求書類

  • 施設が発行した領収書兼支援提供証明書

2月、5月、8月、11月の各10日までに請求のあった金額を、翌月末を目途にお支払いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

こども部 保育課 保育施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
電話:0564-23-6175 ファクス:0564-23-6540
こども部 保育課 保育施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください