令和8年度児童育成センター通年利用児童募集

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ページ番号1013009  更新日 2026年3月5日

令和8年度利用の先行申請期間(令和7年11月17日~令和7年12月15日)は終了しましたが、定員に空きがある児童育成センターのみ先着順で募集します。

《12月15日現在定員に達した児童育成センター》

小豆坂、井田、岩津、上地、梅園、岡崎、第3岡崎、男川、北野、大樹寺、大門、第2大門、竜美丘、羽根、広幡、藤川、美合、三島、緑丘、第2緑丘、六ツ美西部、六ツ美中部、六ツ美南部、第2六ツ美南部、六ツ美北部、本宿、矢作北、矢作南、連尺

※第3岡崎児童育成センターについては、キャンセル待ちでの受付はしておりません。

募集要項

申請の際には、必ずお読みください

申請にあたっての注意事項

  1. 城南、大門、竜美丘、緑丘、六ツ美南部、矢作南学区は、第1、第2のセンターそれぞれで申請を受付けます。
    該当の学区のセンターを希望される場合は、どちらか利用を希望するセンターへ申請してください。
    ※令和8年4月1日開設の第3大門児童育成センターについては、令和8年3月31までは第1大門児童育成センターで受付けます。
  2. 児童育成センターをお訪ねの際は指定の駐車場をご利用ください。

入所基準

市内の小学校に在籍する小学1~6年生のうち、その保護者(児童と同一世帯に属する65歳未満の方全員)が次のいずれかに該当する場合。※兄姉(きょうだい)を除く

  1. 保護者が仕事をしている場合(就労の終了時刻が13時30分以降となる日が、月曜日~土曜日で3日以上
  2. 保護者に病気や心身の障がいがある場合
  3. そのほか、家庭での保育ができない場合

※ 特別な支援を要する児童については、事前に面談を行い、受け入れ可能であるかを確認させていただきます。また、育成支援に必要がある場合に就学前通園先、通学小学校、その他関係機関に照会することや、利用開始後も必要に応じて、児童の様子や支援の内容等についてご相談させていただく場合があります。

利用可能期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日

※入所基準に該当する期間に限ります。

申請期間

  • 利用希望開始日が4月中のかた…利用希望開始日の15日前まで
  • 利用希望開始日が5月以降のかた…利用希望開始日の2か月前から15日前まで

※先着順での受付となります。

申請場所

利用を希望するセンター(平日13時30分~18時30分)

申請に必要な書類

以下の書類をそろえて提出してください。

書類は各児童育成センターでも配布しています。

(1) 児童育成センター利用許可申請書

(2) 就労証明書など

児童と同一世帯に属する65歳未満の方全員の証明が必要です。※兄姉(きょうだい)を除く

提出書類
区分 提出書類
就労

就労証明書・記入例 (PDF 432.4 KB)新しいウィンドウで開きます

記載要領 (PDF 110.2 KB)新しいウィンドウで開きます

就労証明書・記入例・記載要領 (Excel 71.6 KB)新しいウィンドウで開きます

※申請日が令和8年4月15日までの場合は証明日が令和7年9月1日以降のもの

申請日が令和8年4月16日以降の場合は証明日が令和8年4月1日以降のもの

(提出にあたり、記入例及び下記の「就労証明書の作成にあたって」をご確認ください。)

(こちらに掲載の就労証明書で提出をお願いします。)

出産 母子手帳の出産予定日と氏名が記載されたページの写し
入院 診断書又は入院計画書の写し(療養期間及び家庭での保育ができない旨が書かれたもの)
傷病 診断書の写し(療養期間及び家庭での保育ができない旨が書かれたもの)
学生

在学期間のわかる学生証の写し

又は在学証明書及びカリキュラム

障がい者 障がい者手帳の写し等(内容によって家庭での保育ができない旨が書かれた診断書の写し)
その他

就労証明に準ずる証明

及び証明内容の根拠となる書類の写し

※こども育成課へお問い合わせください。

(3) 児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書

就労証明書の作成にあたって

  1. 児童と同一世帯の65歳未満の方は、全員提出が必要です。※兄姉(きょうだい)を除く
  2. 作成いただく事業者様には、記入例及び記載要領をお読みいただくよう、お願いいたします。
  3. 令和8年度申請では、申請日が令和8年4月15日までの場合は、証明日が令和7年9月1日以降のものが有効となります申請日が令和8年4月16日以降の場合は、証明日が令和8年4月1日以降のものが有効となります
  4. 変則就労のかたは、利用要件を満たすことが読み取れるシフト表の提出が必要です。
  5. 自営業主・業務委託のかたは、開業届の写しまたは確定申告書の写しの提出が必要です。
  6. 自営業専従者のかたは、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の写しまたは確定申告書の写しの提出が必要です。

申請後の流れ

お預かりした申請書類は、こども育成課で書類審査を行います。

審査の結果、利用ができる場合は、「児童育成センター利用許可通知書」を郵送します。

「児童育成センター利用許可通知書」が届いたら、各センターへ連絡を取り、利用手続きを行ってください。

キャンセル待ちのかたには、利用できる状態になった場合にセンターから連絡させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

こども部 こども育成課 放課後対策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
電話:0564-23-6330 ファクス:0564-23-7292
こども部 こども育成課 放課後対策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください