令和8年度奨学資金貸付けの申請

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ページ番号1003703  更新日 2026年1月23日

お知らせ

令和8年度の新規貸付け申請の受付けを行います。
申請を希望される方は、以下の内容及び募集案内をよく御確認の上、申請期間内に申請をしてください。
申請期間を過ぎた場合は申請できません。

資格及び条件

  • 申請日現在で岡崎市内に引き続き1年以上住所がある方の子
  • 経済的な理由で大学等への修学が困難な学生
  • 令和8年度において学校教育法に規定する大学(専攻科・別科・大学院の課程を除く。)・専修学校(専門課程に限る)に在学又は入学予定の方
    既に大学等に在学されている方も申請できます。その場合も、正規の修業年限を終了する日の属する年度までが貸付期間となります。
  • 修学の意思が強く、成績が優秀な方

貸付金額(無利子)

年額400,000円(無利子)
正規の修業年限の間、毎年4月に貸付けを行い、奨学生の口座へお振り込みします。
在学等確認のため、毎年4月初旬に在学証明書と成績証明書等の必要書類を提出していただきます。
期限までに提出をいただけない場合は、貸付けできない場合があります。
休学をした場合や停学の処分を受けた場合は、貸付けを取消します。
復学後に再度、貸付けを希望する場合は、改めて申請をしていただきます。

募集人数

20人程度(予定)

申請手続

申請期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)【必着】まで
申請受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
土曜日・日曜日、祝日の閉庁日を除きます。

申請方法

原則、申請書類は教育委員会事務局教育政策課へ持参してください。

必要書類

  1. 奨学資金貸付申請書
  2. 世帯全員(所得のない高校生以下は除く。)の令和7年度市民税県民税課税(所得)証明書
    ※「課税(所得)証明書」は、市役所東庁舎3階市民税課、1階市民課又は最寄りの支所で交付しています。交付申請時に申請区分を「所得証明(控除有)」、使用目的を「奨学金申請」として交付申請していただくと無料で交付されます。
  3. 成績証明書
    • ※在学校又は出身校で証明書の発行を受けてください(通知表等では申請できません。)。
    • ※令和6年度(昨年度)の成績が掲載されているものを提出してください。令和6年度に在学していない場合は、令和5年度以前で直近の成績証明書を提出してください。

その他注意事項

受理した書類は返却できません。

審査(選考)基準

学力基準

高等学校等における令和6年度の全履修科目の評定平均値が5段階評価で3.5以上かどうかが基準となります。

  • ※成績が優(秀)・良・可などの場合は、優(秀)=4.5、良=3.5、可=2.5とします。
  • ※令和6年度に在学していない場合は、令和5年度以前(直近の年度)の評定を学力基準とします。

所得基準

貸付予定者の世帯全員の所得等に基づく収入率が1.0以下であること。
※「収入率」の計算は、別紙「所得基準について」を御確認ください。

審査について

学力基準・所得基準に基づき、申請者の家庭状況等を審査して、貸付けを決定します。

  • ※審査の結果、貸付けを受けられない場合があります。
  • ※申込み者が多数の場合、選考基準を満たしていても貸付けできない場合があります。

審査結果の通知

審査結果は令和8年1月下旬頃に、貸付の決定は令和8年4月にそれぞれ通知を予定しています。

貸付の手続(提出書類)

連帯保証人について

連帯保証人は2名必要です(2名の連帯保証人が立てられない場合は、貸付けができません。)。

  1. 1名は保護者
  2. 1名は保護者以外(債務返済能力のある独立生計(別世帯)を営んでいる方)の方で、以下のいずれかの条件を満たす方
    • ア 令和6年分(令和7年度の「課税(所得)証明書」の内容)の合計所得が42万円を超えていること
    • イ 貸付総額と同等の財産(預貯金、固定資産等)を有すること
      ※「イ」に該当する場合は、事前に連絡してください。

提出書類(借用証書等)について

貸付決定後、次の書類を提出(令和8年4月中旬予定)していただきます。

  1. 借用証書
  2. 在学証明書(令和8年4月1日以降に発行されたもの)
  3. 連帯保証人(2名分)の住民票の写し・印鑑登録証明書
  4. 連帯保証人(保護者以外)の所得等を確認するための書類(ア・イのいずれかの書類)
    • ア 令和7年度市民税県民税課税(所得)証明書(合計所得が42万円を超えている方)
    • イ 預貯金残高証明書・固定資産評価証明書等(「ア」に該当しない方)
  5. 奨学資金口座振込申出書

返還方法について

卒業後、貸付けを受けた期間の2倍の期間内で返還していただきます。
返還開始前に、奨学資金返還方法申出書を提出していただきます。
毎月払い、半年払い(毎年7月、12月)又は年払い(毎年12月)、一括払い(12月)のいずれかで口座振替(自動払込)による返還となります。
返還の途中で、全額を一時に返還し、又は一部を繰り上げて返還することも可能です。

返還の猶予又は免除について

奨学生が進学をしたとき又は災害、傷病その他特別な理由によって奨学資金の返還が困難であると認められるときは、その返還期間を猶予することができます。
奨学生が死亡したときその他特別な事情があるときで、かつ、特に必要があると認められるときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができます。

返還を滞納した場合

決められた納期限までに返還がされない場合、督促状を送付させていただきます。
納期限までに完納をされない場合において、納入すべき金額に、納期限の翌日から完納までの期間の日数に応じて、民法第404条第2項に規定する法定利率の割合を乗じて計算した額の遅延損害金を徴収させていただきます。

募集案内・申請書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育政策課 総務政策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6419 ファクス:0564-23-6558
教育委員会事務局 教育政策課 総務政策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください