就学援助制度
就学援助
経済的な理由により、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りのかたに対して、学用品費や学校給食費など、学校での学習に必要な費用の一部を援助する制度です。
対象者
以下の全ての条件に当てはまるかた
- 原則、岡崎市にお住まいのかた
- 小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者
※ 特別支援学校在籍の児童生徒は対象外です。 - 1~7のいずれかの条件にあてはまるかた
- 生活保護を受給しているかた
- 生活保護が停止または廃止されたかた
- 市民税が非課税または減免されているかた
- 児童扶養手当を受給しているかた
- 世帯全員の所得合計が、所得基準額に満たないかた
- 国民健康保険料が減免されたかた もしくは 徴収猶予されたかた または
国民年金の掛金が減免されたかた、もしくは、納付猶予されたかた - その他の理由で経済的にお困りのかた(上記1~6に該当しないかた)
※ ローンの返済などは考慮できません。
※ 7の理由で申請される場合は、教育委員会への事前相談が必要です。
所得基準額
| 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2,460,000円 | 2,760,000円 | 3,030,000円 | 3,390,000円 | 3,630,000円 |
※ 1~7月申請分は前々年所得、8~12月申請分は前年所得で審査します。
※ 7人以上の世帯の所得基準額は世帯の家族構成や年齢により異なります。
支給内容
※令和8年4月時点の内容です。支給金額等は変更になることがあります。
援助費目・金額
| 援助費目 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| 学用品・通学用品費 | 月額 4,570円 | 月額 6,550円 |
| 新入学児童生徒学用品費 | 64,300円 | 81,000円 |
| 校外活動費 |
上限(泊あり) 3,690円 上限(泊なし) 1,600円 |
上限(泊あり) 6,210円 上限(泊なし) 2,310円 |
| 修学旅行費 |
要保護 対象経費全額 準要保護 対象経費の半額 |
要保護 対象経費全額 準要保護 対象経費の半額 |
| 学校給食費 | 支払免除 | 支払免除 |
| 医療費 | 実費 | 実費 |
※ 生活保護を受給している方は修学旅行費及び医療費に限ります。
※ 市立以外の小・中学校の児童生徒は、学校給食費及び医療費は対象外です。
支給時期など
| 援助費目 | 支給時期 | 支給対象者・支給方法など |
|---|---|---|
| 学用品費・通学用品費 |
各学期末 (1期:7月、2期:12月、3期:3月) |
|
| 新入学児童生徒学用品費 |
3月下旬(入学前支給) または 6月中旬 |
|
|
校外活動費 |
3月下旬 |
|
| 修学旅行費 |
小 2月中旬 中 9月下旬 |
|
| 学校給食費 | ー | ー |
| 医療費 | 随時 |
|
※ 具体的な支給日は支給予定日の1週間前を目安に案内いたします。
申請方法
電子または紙のいずれの方法で申請してください。
※ 原則、同一世帯員及び同一生計者全員の情報を申告していただく必要があります。
※ 小・中学校に兄弟が複数人いる場合でも、1世帯につき1回の申請で問題ありません。
電子申請
以下のリンクから申請可能です。
申請の際には以下のものをご準備ください。
【申請時に必要なもの】
- スマートフォンまたはパソコン
- 申請者(保護者)の個人番号カード(スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンの場合は不要)
- 個人番号カードを申請・交付した時に設定した暗証番号(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)
- ICカードリーダライタ(パソコンの場合のみ)
- 世帯全員分の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど)
※ 申請の際に申請者以外の世帯員全員分の個人番号を入力していただきます。
※ ぴったりサービスの操作(サービス制度・手続の内容を除く)に関するお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178をご利用ください。
紙申請
下記の必要書類をご用意の上、申請先へご提出ください。
【必要書類】
- 様式5 申請書(裏面:口座振替申出書兼委任状)
申請書は、学校指導課の窓口及び各学校で配布しています。以下よりダウンロードも可能です。
※ 印刷は、必ずA4サイズの白色用紙を使用し、黒インクで印字してください。
- 世帯全員分の個人番号確認書類
下記の1.または2.のいずれかを提出してください。- 世帯全員分の「個人番号カード(両面の写し)」
- 申請者の「身元確認書類(運転免許証の写し、パスポートの写し等)」と世帯全員分の「個人番号記載の住民票の写しまたは通知カードの写し」
※ 個人番号カード、身元確認書類及び通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合、又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。
- 申請理由ごとに必要な証明書類(6番、7番の申請理由で申請される方のみ必要)
※ 条件に該当することが分かる証明書類の写し(減免決定通知書など)
【申請先】
岡崎市内の学校に通う児童・生徒…お子さんの通われている学校(小中学校それぞれに兄弟が在籍している場合は小学校)
岡崎市外の学校に通う児童・生徒…教育委員会学校指導課(福祉会館4階)
申請期間
各月末まで
※ 随時で申請を受け付けていますが、認定日は原則申請月の1日となります(就学援助費の支給は、認定日から対象になります)。
※ 新入学児童生徒学用品費の支給対象は、新1年生の保護者で、認定日が4月1日の準要保護認定者です(入学前支給済みのかたを除く)。ご希望のかたは4月中に申請してください。
審査結果の通知
必要書類提出後、審査結果通知書を3週間~1か月程度を目安に送付いたします。
申請をしたにも関わらず通知書が届かない場合は、下記担当までお問い合わせください。
※ 世帯内に最近岡崎市に転入したかたがいる場合、所得照会を行う必要があるため、審査に時間がかかることがあります。
※ 4月1日認定分の審査結果通知書は、5月中旬頃に発送します。
注意点
- 世帯全員の所得情報を用いて審査をすることがありますので、必ず所得の申告をしてください。
所得がないかたでも、0円であることや、どなたかの扶養に入っていることを申告していただく必要があります。 - 就学援助が認定となったかたで以下の状況に該当する場合、再審査が必要なことがありますので、
お子様の通われている学校または下記担当までご連絡ください。- 就学援助申請時から家庭状況(世帯構成)に変化があった(再婚、同居など(住民票上別世帯の同一生計者も含む))
- 児童扶養手当の資格を喪失した、または児童扶養手当が支給停止となった
- 生活保護が開始された、または生活保護が停止もしくは廃止された
- 就学援助の認定要件が喪失した場合、就学援助は原則その時点で打ち切りとなります。
- 届出なく認定要件の喪失が判明した場合、就学援助打ち切りの日付に遡り、
支給された就学援助費を返金していただく場合もありますので御注意ください。
継続申請【※現在申請受付期間外です】
-
現在、就学援助の認定を受けているかたで来年度も援助を希望されるかたは、毎年継続申請が必要です。詳しくは学校からの案内を御確認ください。
-
継続申請についても電子申請が可能です。(申請期間:令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月6日(金曜日))
新入学児童生徒学用品費の入学前支給のご案内【※令和8年度入学者の受付は終了いたしました】
令和8年度入学予定者(新小1・新中1)を対象に新入学児童生徒学用品費の入学前支給の申請受付を行います。
認定された場合、新入学児童生徒学用品費を入学前に受給することができます。
ご希望のかたは、申請要件をご確認の上、申請期間中に電子申請または紙申請のいずれかの方法で申請してください。
詳細は以下のリンクをご確認ください。
【注意点】
- 申請方法や学年によって申請期間や申請場所が異なります。
- 申請受付期間外に申請されたものについては、入学前支給の対象外となりますのでご注意ください。
- 受付期間内の申請が間に合わなかった場合でも、2月頃の継続申請または4月中の新規申請にて、4月1日付で認定となれば、6月に新入学児童生徒学用品費が支給されます。
※ 継続申請は援助認定者が対象
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校指導課 学事保健係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6425 ファクス:0564-23-6529
教育委員会事務局 学校指導課 学事保健係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください