指定校変更、区域外就学

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ページ番号1003689  更新日 2026年2月13日

岡崎市では、学区制をとっています。ただし、次の申請基準表の事由に該当し、教育委員会が認めたときは、指定校を変更することができます。
ご希望の方は、下記「申請の手続」によりお申し出ください。

申請基準表

事由

就学する学校

許可期間等

添付書類

途中転居 小学6年生・中学2、3年生で転居した場合 転居前に在籍する学校 転居したときから卒業まで なし
途中転居 小学1年生から5年生・中学1年生で転居した場合 転居前に在籍する学校 転居したときから翌学期始業式の前日まで(ただし、転居したときが3学期の場合は年度末まで) なし
転居予定 年度内に転居の予定がある場合 転居先予定地をその通学区域とする学校 転居予定日の属する年度内
ただし、住居の建替等により一時的に校区外に仮住まいする場合は、仮住まいの期間(最長1年)
転居予定地及び転居予定日を確認できる書類
例:新築工事請負契約書の写し、不動産売買契約書の写し等
留守家庭

保護者の就労等により下校後の時間帯に毎日自宅が留守のため

  • 親戚宅から通学する場合
  • 保護者・親戚が営む商店等から通学する場合
  • 児童育成施設を利用する場合

※小学生に限る

下校先をその通学区域とする学校

事由に該当する期間

(年度更新手続が必要)

  • 両親の就労証明(勤務日・勤務時間の記載がされているもの)
  • 商店等所在地及び営業の事実を確認できる書類(開業届の写し等)
  • 児童預かり証明書
  • 児童育成施設所在地及び利用の事実を確認できる書類
※岡崎市が設置する児童育成センターを利用する場合は、児童育成センター利用許可通知書の写しのみで可
院内学級 岡崎市民病院入院中に主治医の許可があった場合 根石小学校、甲山中学校 岡崎市民病院に入院する期間 医師の許可のある診断書の写し
教育配慮 いじめ、かん黙、拒食、不登校等による健康上・性格上の配慮をしなければならない場合 教育委員会が適正と認める学校 教育委員会が適正と認める期間 当該児童生徒が在籍する学校の校長による意見書
協議地域 従前より隣接町内会に属して諸活動を行っている場合 町内会の属する通学区域の学校 事由に該当する期間 町の付き合い証明書
協議地域

区画整理による町名変更又は陳情等による見直しで通学区域の変更があった場合

※通学区域変更時、当該校に在籍する児童生徒に限る

通学区域が変更されなければ指定されていた学校 通学区域変更の日から中学校卒業まで なし
協議地域 教育委員会が定める調整区域 (PDF 70.1 KB)新しいウィンドウで開きます内に居住している場合 教育委員会が定める学校 事由に該当する期間 なし
家庭内事情 家庭の事情等により住民登録地と居住地が異なる場合 居住地をその通学区域とする学校

事由に該当する期間

(年度更新手続が必要)

居住の事実を確認できる書類
家庭内事情 児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所している場合、又はファミリーホーム事業者若しくは里親に委託されている場合 居住地をその通学区域とする学校 事由に該当する期間 児童福祉法による措置が採られていることを確認できる書類
親の過重 兄弟姉妹が他の事由で許可を受けている場合 兄弟姉妹が就学を許可された学校 兄弟姉妹が許可された期間 なし
その他 その理由について教育委員会がやむを得ないと認めた場合 教育委員会が適正と認める学校 教育委員会が適正と認める期間 なし

申請の手続

新1年生の場合

1月末に郵送する「入学通知書」到着後、教育委員会学校指導課で申請手続きをしてください。申請書は希望する学校に提出してください。

申請に必要なもの 入学通知書、添付書類

在学中の場合

  • 学区外に転居後、在学中の学校にそのまま通う場合は、教育委員会学校指導課で手続きをしてください。
    申請に必要なもの 入学指定通知書
  • 更新の場合は、2月上旬に申請用紙を送りますので、ご記入・押印の上、学校に提出してください。
    申請に必要なもの 添付書類

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校指導課 学事保健係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6425 ファクス:0564-23-6529
教育委員会事務局 学校指導課 学事保健係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください