養育医療給付

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ページ番号1003611  更新日 2026年2月27日

養育医療給付とは

出生体重が2,000グラム以下等、身体の発育が未熟のまま出生し医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の市民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

給付の内容

入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります(保険診療外の治療費や差額ベッド代、おむつ代、通院医療費等は対象となりません)。

世帯の市民税額によって自己負担金が発生します。ただし、子ども医療費助成対象者は、申請時に手続きを行うことにより、自己負担金が子ども医療費から充当され、実質の自己負担金は発生しなくなります(まれに、市民税額に応じて自己負担金をいただくことがあります)。

申請方法

申請場所

こども家庭センター(福祉会館3階) ※郵送での申請は受け付けていません

申請時期

給付の対象となる乳児が入院中に申請してください。 ※退院後は申請できません。
必ず出生届を出してから申請をしてください。(申請時点で岡崎市に住民票を有しているお子さんが対象になります。)
なお、1回の申請の有効期間の最長は3か月程度ですが、継続申請ができます(継続申請されるかたは、養育医療券の有効期間終了までに申請してください)。

申請者

給付の対象となる乳児の保護者

必要書類・持ち物等

申請書等は、こども家庭センター窓口で受け取るか、以下からダウンロードしてください。
記入にあたっては、記入例を参考にしてください。

書類名等 備考

養育医療給付申請書(表)・世帯調書(裏)

窓口でお渡しするものは、養育医療給付申請書と世帯調書が両面になっています。

申請者がご記入ください。

養育医療意見書 お子さんが入院している医療機関で、医師に記入してもらってください。
市町村民税の課税証明書
  1. 申請日が1月~3月の場合
    今年度(前々年分)の課税証明書が必要です。
    ただし、前年の1月1日時点で岡崎市に住民登録があるかたは、同意書(1)を記入していただくことで省略ができます。
  2. 申請日が4月~6月の場合
    前年度(前々年分)の課税証明書が必要です。
    ただし、前年の1月1日時点で岡崎市に住民登録があるかたは、同意書(1)を記入していただくことで省略ができます。
  3. 申請日が7月~12月の場合
    今年度(前年分)の課税証明書が必要です。

原則としてお子さん本人と生計を一にする世帯員及び世帯外扶養義務者全員の証明書が必要となります。
ただし、同意書(1)を記入していただくことで省略ができます。
市民税が未申告のかたは、申請までに必ず市民税課へ申告をお願いします。

同意書(1)

記入例を参照してください。

申請者がご記入ください。

健康保険の情報

医療を受ける本人の健康保険証(健康保険証の扶養手続きが間に合わない場合は、お子さんを扶養する方の健康保険証でも可)を持参してください。

※健康保険証がマイナ保険証の場合、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認証」又は、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」が必要です。

個人番号が確認できる書類

個人番号カードまたは、通知カード、個人番号が記載されている住民票の写し

申請書・世帯調書に記載した対象者のものを持参してください。

身元確認書類

個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カードなどの公的機関が発行した顔写真つき書類を1点

または、健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、医療受給者証などの公的機関が発行した書類を2点以上

来所される保護者自身のものを持参してください。

赤ちゃんとお母さんの連絡票

出生時体重が2,500グラム未満の場合のみ。
すでに提出済みの場合は不要です。

申請者がご記入ください。

その他

  • 申請後、審査を行います。承認の場合は2週間ほどで養育医療券をご自宅に送付します(不承認の場合は、不承認通知を送付します)。
  • 養育医療券は速やかに指定養育医療機関に提示し、申請者が保管してください。なお、医療機関を変更(転院)される場合、住所や健康保険証など申請時の内容に変更があった時は、再度申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

こども部 こども家庭センター 母子相談1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
電話:0564-23-7683 ファクス:0564-23-6833
こども部 こども家庭センター 母子相談1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください