岡崎市犯罪被害者等支援条例
岡崎市犯罪被害者等支援条例を制定しました
岡崎市犯罪被害者等支援条例を制定し、令和6年4月1日に施行しました。
条例の目的
犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民、事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益の保護及び受けた被害の軽減又は回復を図り、もって市民が安全で安心して生活することが出来る地域社会の実現を目指します。
条例の内容
条例の主な内容は、第1条では条例の目的、第2条では用語の定義、第3条では犯罪被害者支援に関する基本理念について、それぞれ規定しています。
また、第4条から第6条において市、市民、事業者の責務、第7条において相談及び情報提供等、第8条から第13条において市の施策について、それぞれ定めています。
詳しくは、岡崎市犯罪被害者等支援条例をご覧ください。
条例及び支援制度ちらし(簡易版)は以下のリンクをご覧ください。
主な支援の概要
岡崎市犯罪被害者等支援金
- 遺族支援金(30万円)
対象者:犯罪被害者の第一順位遺族 - 重傷病支援金(10万円)
対象者:犯罪被害により重傷病(療養の期間が1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者本人 - 精神療養支援金(2万5千円)
対象者:犯罪被害を起因とする精神の被害(療養の期間が3か月以上かつ3日以上労務に服することができない程度)を負った犯罪被害者本人
支援金給付要綱は以下のリンクをご覧ください。
日常生活支援
- ホームヘルプサービス
家事、育児、介護の支援を行います(上限60時間)。 - 配食サービス
食事(弁当)を居宅へ配達します(上限30日間)。
日常生活支援実施要綱は以下のリンクをご覧ください。
その他の支援は岡崎市犯罪被害者等支援ハンドブックをご覧ください。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
市民安全部 防犯交通安全課 市民相談係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6492 ファクス:0564-23-6570
市民安全部 防犯交通安全課 市民相談係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください