防犯灯電灯料補助制度

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ページ番号1014774  更新日 2026年3月18日

商店街等が保有する街路灯について

令和7年度から商店街等が保有する街路灯の電灯料に対して補助を行い、街路灯の継続利用の促進による夜間照明の確保及び地域の治安維持を図ります。

補助金交付対象者

令和5年度に岡崎市商店街等街路灯電灯料支援金の交付を受けている団体、又は、街路灯を保有している商工会・商店街振興組合・発展会等の商店街組織及び、過去にこれらの団体が設置した街路灯を現に保有している町内会

補助対象経費

街路灯の総数(令和7年4月1日現在の街路灯保有数)に0.4を乗じた数(端数がある場合は四捨五入した数。以下「4割相当数」という。)と、商店街等が当該年度4月1日から3月31日の期間に支出した電灯料の総額に当該年度2月末日時点の街路灯保有数で割り返した額(端数がある場合は、小数点以下切り捨て)を乗じた額

補助金の額

補助対象経費の実費とし、補助金の上限額は4割相当数に4,500円を乗じた額

要綱・様式

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 防犯交通安全課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6340 ファクス:0564-23-6570
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