放置自転車等の防止

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ページ番号1002415  更新日 2026年1月28日

公共の場所における自転車等の放置を防止することを目的に「岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例」が平成9年1月1日から施行されました。
道路上や公共の場所等に自転車等が置かれ、放置状態にある場合に注意札を取り付けます。基準日(7日間)を過ぎても放置されている場合は撤去します。

特に放置禁止区域内(東岡崎駅周辺・岡崎駅周辺)で自転車等の放置の確認ができた場合には、警告札を取り付け、翌日、撤去します。(常習性の確認ができた場合には、即日、撤去します。)

東岡崎駅自転車等放置禁止区域

地図:東岡崎駅自転車等放置禁止区域

岡崎駅自転車等放置禁止区域

地図:岡崎駅自転車等放置禁止区域

撤去された自転車等の返還手続き

返還を受けるとき持参するもの

  1. 自転車等引取通知書(お手元に届いていた場合)
  2. 返還を受ける人の本人確認ができるもの(免許証、保険証、マイナンバーカード、学生証等)
  3. 自転車等のかぎ
  4. 返還手数料(自転車:2,000円・原付:3,000円)
    【返還手数料を徴収する主な目的】
    1. 放置自転車等の減少
    2. 自転車等の放置の再発防止
    3. 費用の原因者負担による公平性の担保(放置自転車等の撤去・返還・処分等においては、多くの市費が投入されているため。)

※撤去された自転車等は暮戸自転車等保管場所にて3か月保管します。
手がかり及び引き取りのない場合、3か月間保管後に処分します。
大切な自転車を守るために自転車等にはカギをかけ、盗難防止に努めてください。盗難防止にはツーロックが有効です。

保管所の開設日

第2・第4土曜日とその翌日の日曜日午前9時から午後4時まで

暮戸自転車等保管場所(電話番号 0564-31-9090)

関連する条例・規則・要綱

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 防犯交通安全課 交通安全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6340 ファクス:0564-23-6570
市民安全部 防犯交通安全課 交通安全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください