岡崎墓園管理料
平成31年4月から岡崎墓園管理料の徴収が開始されました。
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
Q1.管理料はいくらですか。
A1.
年度ごとに次の管理料を納付していただくことになります。
| 2型(2平方メートル) | 2,400円 |
|---|---|
| 4型(4平方メートル) | 2,700円 |
| 6型(6平方メートル) | 3,000円 |
| 8型(8平方メートル) | 3,300円 |
Q2.管理料はどのように積算されたものですか。
A2.
岡崎墓園は都市計画法で規定される「都市施設」であり、「公園部分」と「墓域部分」から構成されています。
管理料は、岡崎墓園の維持管理に必要な業務費のうち、「墓域部分」の管理に係る経費をもとに算出させていただきました。
具体的には、水道代、花殻などのごみ処理費用、墓地通路や墓地区画の縁石などの維持管理費などがこれに当たります。
これらの業務費に、管理事務所で勤務する職員の人件費などを加えたものを管理料の積算対象としています。
※園路補修、植栽管理など公園部分の維持管理費は積算対象から除かれています。
Q3.永代使用料を既に支払っていますが、管理料が必要なのですか。
A3.
管理料は、受益者負担の考えのもと、使用者のかたに墓域の維持管理に関する費用をご負担いただくものです。
一方、永代使用料は土地の取得やその造成などの施設の整備に係る費用を負担いただくものであり、その性質が異なるものです。
Q4.管理料はどのように支払うのですか。
A4.
岡崎墓園に届出があるご住所に納付書を送付させていただき、お振り込みいただくことになりますが、納付に便利な口座振替を推奨させていただいております。
なお、口座振替をご希望の場合は下記担当までご連絡ください。
Q5.徴収はいつ行われますか。
A5.
毎年4月1日時点の使用者のかたに対し、6月上旬に郵送でご案内いたしますので、6月末までに指定の金融機関で納付をお願いいたします。
なお、口座振替のご登録をされたかたは、毎年6月末に引き落としとなります。
Q6.管理料を支払わなかったらどうなりますか。
A6.
管理料を納めない期間が5年続いた時は、利用許可の取消し対象とさせていただきます。
Q7.墳墓を設置していない区画でも、管理料を払うのですか。
A7.
墳墓を設置していなくても供用施設の維持管理は発生いたしますので、管理料は徴収させていただいております。
Q8.管理料を免除、減額する制度はありますか。
A8.
生活保護受給者、災害被災者のかたなどを対象とした減免の制度があります。証明書をご用意いただき、ご申請ください。
Q9.年度途中に墓地を返還した場合、管理料の還付はありますか。
A9.
還付はありません。
Q10.管理料の支払いが猶予される、10年間の経過措置について詳しく教えてください。また、経過措置はいつまでですか。
A10.
現在、設定されている永代使用料の算定には、10年間の管理料が含まれて積算されていることから、墓地区画の使用を開始してから10年間は管理料のお支払いを猶予させていただきます。
(例)
- 平成20年度以前の使用許可のかた ⇒ 平成31年度からのお支払い
- 令和2年度中の使用許可のかた ⇒ 令和13年度からのお支払い
※下表をご参照ください。
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徴収開始時期 平成31年度 |
徴収開始時期 令和2年度 |
徴収開始時期 令和3年度 |
徴収開始時期 令和4年度 |
徴収開始時期 令和5年度 |
徴収開始時期 令和6年度 |
徴収開始時期 令和7年度 |
徴収開始時期 令和8年度 |
徴収開始時期 令和9年度 |
徴収開始時期 令和10年度 |
徴収開始時期 令和11年度 |
徴収開始時期 令和12年度 |
徴収開始時期 令和13年度 |
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平成20年度以前許可 |
○ |
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平成21年度許可 |
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○ |
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平成22年度許可 |
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○ |
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平成23年度許可 |
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○ |
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平成24年度許可 |
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○ |
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平成25年度許可 |
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○ |
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平成26年度許可 |
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○ |
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平成27年度許可 |
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○ |
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平成28年度許可 |
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○ |
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平成29年度許可 |
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○ |
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平成30年度許可 |
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○ |
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平成31年度許可 |
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○ |
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令和2年度許可 |
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○ |
令和3年4月以降に新規での許可対象者の方については、永代使用料を見直し、永代使用料の積算から管理料の相当分に該当する費用を除外したため、初年度より管理料が発生します。
その他、詳しくは担当までお問い合わせください。
利用許可の取消しについて
利用許可の取消しに関する要綱等を掲載します。
-
【要綱】岡崎墓園、納骨壇及び市有墓地に係る行政処分要綱 (PDF 153.0 KB)
-
【基準】岡崎墓園、納骨壇及び市有墓地に係る行政処分基準 (PDF 84.9 KB)
-
(別表)岡崎墓園、納骨壇及び市有墓地に係る行政処分基準 (PDF 51.7 KB)
担当
- 保健部 保健政策課 岡崎市若宮町2丁目1番地1 電話:0564-23-6182
- 岡崎墓園管理事務所 岡崎市才栗町字流石51番地 電話:0564-46-3260
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このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課 施設整備係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6182 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 施設整備係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください