市有墓地使用者住所等変更届兼市有墓地利用許可証書換交付申請書

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ページ番号1004527  更新日 2026年1月23日

市有欠町共同墓地もしくは市有中町共同墓地の利用許可を受けているかたの住所が変更になる場合、または利用許可を受けているかた自身の氏名が変更になる場合は届出が必要です。

手続きの概要

  • 対象者
    1. 引っ越し等により住所に変更があったかた(岡崎市内から岡崎市内の転居の場合は手続き不要です。)
    2. 婚姻等により氏名に変更があったかた(岡崎市内在住のかたの氏名変更の場合は手続き不要です。
      ただし、市外から市内の転居を同時に伴う氏名変更は手続きの対象となります。)
  • 提出時期
    住所もしくは氏名に変更があったとき
  • 受付窓口
    岡崎市保健部保健政策課(岡崎げんき館2階 岡崎市保健所内)
  • 受付時間
    月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝祭日・年末年始は除く)

記載要領

(記載例をご覧ください)

  • 届出者(使用者)の住所、氏名、電話番号を記入してください。(本人が署名しない場合には、押印が必要です。)
  • 墓地の名称(欠町、中町の別)、利用箇所を記載してください。
  • (住所変更の場合)住所のチェック欄にチェックを入れ、変更前の住所及び変更後の住所を記載してください。
  • (氏名変更の場合)氏名のチェック欄にチェックを入れ、変更前の氏名及び変更後の氏名を記載してください。
  • 変更年月日を記載してください。

添付書類等

  • (住所変更の場合)次のいずれかの書類
    1. 墓地使用者の住民票の写し(原本)(※本籍が記載されており、発行してから3か月以内のもの)
    2. 国又は地方公共団体の機関が発行した、現住所が記載され、かつ、写真付きの身分証明書のコピー(必ず原本を提示すること。)
  • (氏名変更の場合)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(原本)
    (注意)発行してから3か月以内のものを添付してください。

その他

  • 岡崎市内から岡崎市内で転居されたかた、または、岡崎市内在住で氏名変更されたかたで、新しい住所・氏名の記載された許可証が必要な場合は申請が必要です。
  • 使用者が変更になった場合には、別途利用権承継(名義変更)の申請が必要です。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 施設整備係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6182 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 施設整備係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください