廃棄物該当性の判断基準
1 廃棄物と有価物(廃棄物該当性)
廃棄物の処理又は清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1号においては、「この法律において廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液体状のものをいう」と規定しており、不要となるものを廃棄物と定義しています。
廃棄物に該当するか否か(有価物に該当するか否か)の判断については、環境省の通知(下記2参照)及び最高裁の判例(下記3参照)にもあるように、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思などの複数の項目に基づいて総合的に勘案して廃棄物か有価物かを判断することになります。(廃棄物の総合判断説)
従って、事業者が「有償売却しているから、当該物は有価物である。」又は「有償買取しているから、当該物は有価物である。」と主張される場合がありますが、「有償譲渡しているから」という理由のみでは、一概に有価物である(廃棄物ではない)ということにはなりません。
例えば、排出事業者が当該物を売却していると言いながらも、「運送料」又は「リサイクル料」などという名目で排出事業者がトータルで受託者に処理費相当を支払っている場合(排出側が経済的損失を被っている場合)は、当該物は有価物とは判断せず、廃棄物の処理に該当することになります。
よって、排出事業者におかれましては、有償譲渡しているものであるから有価物である。」と一様に判断するのではなく、事前に関連する行政庁(排出元及び運搬先を管轄する行政庁)に相談してください。
なお、本市に相談される場合は、当該物の売却等に関する事業内容が記載された書類及び事前相談票を提出してください。また、事業内容が記載された書類につきましては、当該物に関する物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思などについても併せて記載してください。
2 関連通知
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について(平成3年10月厚生省通知) (PDF 4.9 KB)
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野積みされた使用済みタイヤの適正処理について(平成12年7月厚生省通知) (PDF 8.5 KB)
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「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)において平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(平成17年3月環境省通知) (PDF 324.3 KB)
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規制改革通知に関するQ&A集 (PDF 412.2 KB)
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建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(平成17年7月環境省通知) (PDF 16.8 KB)
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行政処分の指針について(平成30年3月環境省通知) (PDF 577.1 KB)
3 廃棄物であるとした代表的な判例
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