貯水槽水道

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ページ番号1004262  更新日 2026年1月28日

私たちが利用している水道の水は、一般家庭のような「直結式給水」か、水をいったん受水槽にためて水を供給する「受水槽式給水」により給水されます。貯水槽水道とは、「受水槽式給水」を行っている建物内の、水道の総称のことをいいます。

写真:屋上に設置された受水槽
屋上に設置された受水槽

簡易専用水道とは

貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。

簡易専用水道の届出

簡易専用水道を新規設置、変更(設置者氏名・構造設備等)、休廃止した場合は、届出が必要となります。

簡易専用水道の管理

  • 受水槽及び受水槽以降の管理は、設置者(または管理者)が実施しなければいけません。
  • 受水槽の管理を怠ると、水の汚染事故や水を原因とした健康被害の発生につながります。
  • 維持管理については、水道法や岡崎市建築物給水施設維持管理要領に基づき、適切な管理を実施してください。
  • ※水道法第34条の2に基づく法定点検は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(国土交通省及び環境省のWebページの「簡易専用水道検査機関登録簿」を参照)に依頼し、受けてください。
  • ※受水槽内部の清掃は、愛知県知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼して実施することが望ましい。

小規模貯水槽水道とは

貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受けるものを除く)。

小規模貯水槽水道の管理

  • 受水槽及び受水槽以降の管理は、簡易専用水道の場合と同様、設置者(または管理者)が実施しなければいけません。
  • 水の汚染事故や水を原因とした健康被害の発生を防ぐため、岡崎市建築物給水施設維持管理要領により適切に維持管理をしてください。
  • ※点検は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(国土交通省及び環境省のWebページの「簡易専用水道検査機関登録簿」を参照)に依頼し、年1回、定期に受けることが望ましい。
  • ※受水槽内部の清掃は、愛知県知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼して実施することが望ましい。

維持管理に関する具体的な内容については、パンフレット「小規模貯水槽水道等の衛生管理」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください