大気の汚染に係る環境基準

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ページ番号1002381  更新日 2026年2月18日

大気汚染に係る環境基準

内容

物質

環境上の条件(設定年月日等)

測定方法

二酸化硫黄
(SO2
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(昭和48年5月16日告示) 溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素
(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(昭和48年5月8日告示) 非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質
(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10ミリグラム/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20ミリグラム/立方メートル以下であること。(昭和48年5月8日告示) 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素
(NO2
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(昭和53年7月11日告示) ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント
(Ox)
1時間値が0.06ppm以下であること。(昭和48年5月8日告示) 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法

備考

  1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
  2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10マイクロメートル以下のものをいう。
  3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
  4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
  5. 基準値のppmとは、英語で百万分の1を意味する言葉(parts per million)の頭文字をとって作られた単位で、%(百分率)と同じように、百万分の1を単位とする比率の概念で、大気中における気体の大気汚染物質の濃度の単位としている。

微小粒子状物質に係る環境基準

内容

物質

環境上の条件(設定年月日等)

測定方法

微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること。(平成21年9月9日告示) 微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

備考

  1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
  2. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5マイクロメートルの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準

内容

物質

環境上の条件(設定年月日等)

測定方法

ベンゼン 1年平均値が0.003ミリグラム/立方メートル以下であること。(平成9年2月4日告示) キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又は、これと同等以上の性能を有すると認められる方法
トリクロロエチレン 1年平均値が0.13ミリグラム/立方メートル以下であること。(平成30年11月19日告示) キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又は、これと同等以上の性能を有すると認められる方法
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2ミリグラム/立方メートル以下であること。(平成9年2月4日告示) キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又は、これと同等以上の性能を有すると認められる方法
ジクロロメタン 1年平均値が0.15ミリグラム/立方メートル以下であること。(平成13年4月20日告示) キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又は、これと同等以上の性能を有すると認められる方法

備考

  1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
  2. ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。

ダイオキシン類に係る環境基準

内容

物質

環境上の条件

測定方法

ダイオキシン類 1年平均値が0.6ピコグラム-TEQ/立方メートル以下であること。(平成11年12月27日告示) ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

備考

  1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
  2. 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
  3. 基準値のTEQ(Toxic Equivalents 毒性等量)とは、ダイオキシン類の濃度を調べるとき、化合物によって毒性の強さが違うと評価が非常に難しくなるため、測定した化合物の濃度に毒性等価係数(TEF)を掛け、2,3,7,8-四塩化ジベンゾジオキシン(TeCDD)の量に換算して表している。

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針

光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmC(炭素量への換算値)までの範囲にある。(昭和51年8月13日通知)

備考

指針値のppmCとは、単位としての意味はppmと同じですが、大気中の炭化水素(HC)の測定に用いられる非メタン炭化水素計で得られる数値は、炭化水素中の炭素数に比例するので、非メタン炭化水素の濃度は、炭化水素に含まれる炭素数に換算された濃度となる。炭素数が異なる多くの種類がある非メタン炭化水素全体としての濃度は、個々の炭化水素の濃度をそのまま合計したものではなく、個々の炭化水素の濃度をその炭化水素に含まれる炭素数で重み付けした量に換算し、メタンを除くすべての炭化水素について合計した値となっている。(炭素数=1のメタンが基準となるので、メタン換算値となる。)

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