浄化槽処理促進区域を指定しました。

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ページ番号1002351  更新日 2026年1月23日

本市は、浄化槽法第12条の4第1項の規定に基づき、浄化槽処理促進区域を以下のとおり指定しました。

浄化槽処理促進区域とは

市町村は、市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち、自然的経済的社会的諸条件からみて、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要がある区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができます。

指定区域

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〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6871 ファクス:0564-47-8710
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