浄化槽保守点検業に関する情報

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ページ番号1002363  更新日 2026年1月28日

  • 岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例、同条例規則、岡崎市浄化槽保守点検業登録事務取扱要綱を改正しました。(令和3年4月1日)
    上記の変更に伴い申請書の一部が変更されています。申請の際には改めて様式をダウンロードしてください。
  • 浄化槽管理士証再交付申請書を作成しました。(令和4年1月1日)
  • 岡崎市浄化槽保守点検業登録事務取扱要綱を改正しました。(令和5年10月1日)
  • 岡崎市浄化槽指導要領を改正しました。(令和5年10月1日)

条例改正(令和3年4月1日施行)の内容

生活排水対策をより一層推進し、公共用水域の更なる水質改善を目指すため、以下の点について、条例改正を行いました。

  1. 役員の黒幕規定を追加
  2. 浄化槽管理士の要件追加
  3. 浄化槽管理士に対する研修の機会を義務化
  4. 浄化槽保守点検業者から浄化槽管理者への通知・清掃業者への連絡を義務化
  5. 浄化槽保守点検業務の再委託の禁止
  6. 無登録業者への指導強化
  7. 浄化槽保守点検業者への指導強化

条例関係

申請書関係

通知関係

浄化槽保守点検業者から浄化槽管理者への通知の様式は以下のとおりです。

浄化槽保守点検業者から浄化槽管理者への通知に関するチラシを作成いたしましたので、ご活用ください。

浄化槽管理士研修会について

岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第9条の2及び岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第8条に基づき、浄化槽保守点検業者は営業所に置く浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修の機会を与え、登録の有効期間に1回以上研修を受講させるように努めなければならないとしています。

保守点検記録票(保守点検チェック項目)の規格化について

保守点検記録票とは、岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第10条第2項第1号及び第4号に規定する「浄化槽の保守点検の結果」及び「その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項」に関し、浄化槽管理者へ通知する書面のことです。

令和3年度愛知県浄化槽協議会において、保守点検チェック項目とその保守点検記録票の見本が定められました。

岡崎市浄化槽指導要領を改正した令和5年10月1日からは該当する保守点検チェック項目をすべて点検する必要があります。

なお、これまで使用している保守点検記録票については、点検する項目が網羅されていればそのまま使用していただいても構いません。

浄化槽保守点検業務実施状況調査

岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成14年岡崎市条例第55号)第14条第1項の規定に基づき、本市における浄化槽保守点検業務実施状況について、次のとおり報告してください。

1 報告対象期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

2 報告内容

岡崎市内の浄化槽保守点検契約基数及び浄化槽保守点検実施回数

3 提出物

4 提出部数

1部

5 提出方法

「岡崎市 電子申請・届出システム」、Eメール、郵送、又はファクス
「岡崎市 電子申請・届出システム」のURLは以下のリンクをご覧ください。

6 提出期限

令和7年6月20日(金

7 その他

実績が無い場合もその旨を記載し、提出してください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課 汚水管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6871 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 汚水管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください