特定在留カード等の手続きについて
特定在留カード等とは
在留カードにマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書にマイナンバーカードの機能を一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。
2026年6月14日から希望する方は特定在留カードまたは特定特別永住者証明書を申請することができます。
対象者
・住民基本台帳に記録されている中長期在留者(特定在留カード)
・特別永住者(特定特別永住者証明書)
特定在留カードの交付申請
特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
※同日に入管法に規定する居住地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。
特定特別永住者証明書の交付申請
特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所窓口のみで行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
・有効期間更新申請
・紛失再交付申請
・汚損等再交付申請
・交換希望申請
・記載事項変更申請
・特別永住許可申請
・住居地の変更届出
市役所の交付申請窓口
岡崎市役所東庁舎1階6番窓口 市民課
詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民安全部 市民課 届出窓口係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6129 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 届出窓口係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください