自動車臨時運行の許可申請

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ページ番号1001599  更新日 2026年1月28日

お知らせ

令和7年1月以降も、臨時運行期間有効の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)が必要です。

  • ※令和7年1月から、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の電子交付が開始されていますが、従来どおり、紙の証明書(原本)の提示が必要です。
  • ※PDF証明書やPDF証明書をプリントアウトしたものでは、申請できません。紙の証明書についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください

臨時運行許可制度とは

  • 自動車の製造や、検査・登録制度の例外措置に基づく必要最小範囲内における自動車の運行に対して、許可するものです。
  • 許可の場合、許可証が交付され、許可番号標が貸与されます。

※荷物の輸送やドライブ、買い物をする等の目的のために運行する場合は、許可の対象となりません。

申請条件

岡崎市が出発地、経由地、到着地のいずれかに該当する場合、臨時運行を必要とする期間の初日に、申請できます。
(補足)運行期間初日に、早朝運行される場合は、前日に、申請できます。

申請場所

市役所市民課 1番窓口(東庁舎1階)
(補足)受付時間 市役所開庁日 8時30分から17時15分

必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
    (補足)申請書は、窓口にあります。
    下部関連資料に、様式のPDFファイルがあります。
    ダウンロードした申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、窓口にお持ちいただくことが可能です。
    令和7年12月に、様式を変更しました。最新の様式をご利用ください。
    なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて、窓口で申請書にご記入いただくことがあります。ご了承ください。
  • 有効期限内の自動車損害賠償責任保険証明書原本
    (補足)臨時運行の最終日が、保険期間の最終日と重なる場合は、その日の臨時運行の許可はできません。
    令和7年1月以降も、紙の自動車損害賠償責任保険証明書が必要です。(PDF証明書をプリントアウトしたものでは申請できません。)
  • 自動車検査証など、自動車本体を証明できる書面原本
  • 本人確認書類(運転免許証等)

手数料

1件につき750円

記載要領

  • 「車名」の欄は、自動車検査証等により記入してください。
  • 「形状」の欄は、自動車検査証等により「1~5」の該当項目を1つ丸で囲んでください。なお、該当項目がない場合は、「6」に記入してください。
  • 「車台番号」の欄は、自動車検査証等により記入してください。
  • 「運行の目的」の欄は、1目的1許可ですので、「1~3」の該当項目を、1つ丸で囲んでください。なお、該当項目がない場合は、「4」に記入してください。
  • 「運行の経路」の欄は、自動車の出発、経由地から到着地を、記入してください。
  • 「運行の期間」は、運行初日より5日以内で、必要最小限の期間を、記入してください。
  • 「自動車損害賠償責任保険」の欄は、自動車損害賠償責任保険証明書により記入してください。
  • 「申請人」の欄は、申請される方の住所・氏名又は名称(事業者様は会社所在地、会社名、代表者名)と電話番号を記入してください。
  • 「業種」の欄は、「1~3」の該当する項目を、1つ丸で囲んでください。
  • 「番号標受領者氏名・住所」の欄は、申請人と異なる場合のみ、記入してください。

注意事項

  • 臨時運行許可は、道路運送車両法で決められた目的に使用する場合のみ、許可します。
  • 運行初日を含めて5日以内で、必要最少限の期間で、貸し出しします。
  • 使用目的終了後、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を、速やかに返納してください。返納は、有効期間満了日から5日以内です。
    (補足)臨時運行許可証または臨時運行許可番号標を紛失された場合は、亡失届の提出が必要です。
    なお、臨時運行許可番号標を紛失した場合は、弁償金をお支払いいただきます。
  • 他に不明な点は、市民課まで、お問い合わせください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 証明窓口係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6528 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 証明窓口係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください