煙火消費の手続き
煙火の消費許可の申請は消防本部へ
以前、岡崎市内での煙火の消費許可に関する事務は、愛知県西三河県民事務所防災保安課で行っていましたが、平成22年4月1日から消防本部で煙火消費に関する事務を行います。
今後、煙火の消費に関する書類は、消防本部へ提出してください。
(補足)がん具煙火は、ここでは煙火に該当しません。
煙火消費に関する手続きについて
許可が必要な場合
下表の無許可で消費できる数量を超える場合は、許可が必要となります。
許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が必要です。
申請書様式、提出先等は、火薬類消費許可申請書へ。
| 煙火の種類 | 許可を要しない数量 |
|---|---|
| 直径6センチ以下の球状(2号玉)の打揚煙火 | 75個以下 |
| 直径6センチから10センチ以下の球状(3号球)の打揚煙火 | 25個以下 |
| 直径10センチから14センチ以下の球状(4号球)の打揚煙火 | 10個以下 |
| 仕掛煙火に使用する炎管 | 200個以下 |
|
スモーククラッカーを除く爆発音を出す筒物(筒物1個が火薬 1グラム以下爆薬0.1グラム以下のもの) 爆竹(爆竹1個が、1本の火薬1グラム以下爆薬0.1グラム以下 の筒物30本以下で連結されているもの) |
300個以下 |
| 競技用紙雷管 | 無制限 |
詳しくは、個別にお問い合わせください。
無許可で消費できる場合
上表の無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打揚煙火及び仕掛煙火は消防署所への届出が必要となります。
届出様式、提出先等は、煙火打上げ(仕掛け)届へ。
安全な距離について
煙火を消費する場合は、消費する場所から建物や人の集合する場所等に対して、安全な距離を確保しなければなりません。
岡崎市内における安全な距離は、次のとおりです。
打揚煙火の場合
| 煙火玉の大きさ | 呼称名 | 細工物 | 星物 |
|---|---|---|---|
| 直径3センチ以上6センチ以下 | 1号、2号 | 50メートル | 50メートル |
| 直径6センチから9センチ以下 | 2.5号、3号 | 100メートル | 100メートル |
| 直径9センチから12センチ以下 | 4号 | 120メートル | 130メートル |
| 直径12センチから15センチ以下 |
4.5号、5号 |
140メートル | 160メートル |
| 直径15センチから18センチ以下 | 6号 | 150メートル |
170メートル |
| 直径18センチから24センチ以下 | 7号、8号 | 200メートル | 200メートル |
| 直径24センチから30センチ以下 | 10号 | 230メートル | 250メートル |
仕掛煙火の場合
主な仕掛煙火の安全な距離は、20メートル(種類によっては、距離が異なりますので、くわしくはお問い合わせください。)
その他の煙火
個別にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9863 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 危険物係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください