煙火消費の手続き

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ページ番号1002584  更新日 2026年1月23日

煙火の消費許可の申請は消防本部へ

以前、岡崎市内での煙火の消費許可に関する事務は、愛知県西三河県民事務所防災保安課で行っていましたが、平成22年4月1日から消防本部で煙火消費に関する事務を行います。
今後、煙火の消費に関する書類は、消防本部へ提出してください。
(補足)がん具煙火は、ここでは煙火に該当しません。

煙火消費に関する手続きについて

許可が必要な場合

下表の無許可で消費できる数量を超える場合は、許可が必要となります。
許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が必要です。
申請書様式、提出先等は、火薬類消費許可申請書へ。

無許可数量
煙火の種類 許可を要しない数量
直径6センチ以下の球状(2号玉)の打揚煙火 75個以下
直径6センチから10センチ以下の球状(3号球)の打揚煙火 25個以下
直径10センチから14センチ以下の球状(4号球)の打揚煙火 10個以下
仕掛煙火に使用する炎管 200個以下

スモーククラッカーを除く爆発音を出す筒物(筒物1個が火薬

1グラム以下爆薬0.1グラム以下のもの)

爆竹(爆竹1個が、1本の火薬1グラム以下爆薬0.1グラム以下

の筒物30本以下で連結されているもの)

300個以下
競技用紙雷管 無制限

詳しくは、個別にお問い合わせください。

無許可で消費できる場合

上表の無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打揚煙火及び仕掛煙火は消防署所への届出が必要となります。
届出様式、提出先等は、煙火打上げ(仕掛け)届へ。

安全な距離について

煙火を消費する場合は、消費する場所から建物や人の集合する場所等に対して、安全な距離を確保しなければなりません。
岡崎市内における安全な距離は、次のとおりです。

打揚煙火の場合

煙火玉の大きさ 呼称名 細工物 星物
直径3センチ以上6センチ以下 1号、2号 50メートル 50メートル
直径6センチから9センチ以下 2.5号、3号 100メートル 100メートル
直径9センチから12センチ以下 4号 120メートル 130メートル
直径12センチから15センチ以下

4.5号、5号

140メートル 160メートル
直径15センチから18センチ以下 6号 150メートル

170メートル

直径18センチから24センチ以下 7号、8号 200メートル 200メートル
直径24センチから30センチ以下 10号 230メートル 250メートル

仕掛煙火の場合

主な仕掛煙火の安全な距離は、20メートル(種類によっては、距離が異なりますので、くわしくはお問い合わせください。)

その他の煙火

個別にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9863 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 危険物係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください