特別障害給付金制度

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ページ番号1002119  更新日 2026年1月23日

国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかったかたに、国民年金制度の変遷過程に生じた特別な事情を考慮して、平成17年4月から、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となるかた

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済年金の加入者)の配偶者

上記1又は2の対象者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在において障害基礎年金1級又は2級の障がいに該当するかたです。

ただし、65歳に到達する日の前日までに障がい等級1級又は2級に該当したかたに限られます。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを現在受給しているかたや、受給することができるかたは対象になりません。

支給額(令和7年度)

  • 障害基礎年金1級の障害の程度に該当するかた 月額56,850円
  • 障害基礎年金2級の障害の程度に該当するかた 月額45,480円

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福祉部 国保年金課 窓口年金係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6171 ファクス:0564-27-1160
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