老齢基礎年金

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ページ番号1002116  更新日 2026年1月23日

支給要件

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。

なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。

支給開始年齢

原則として65歳です。
ただし、60歳からの繰上げ支給(65歳から受給した場合よりも減額)や、66歳から70歳までのあいだで、希望する年齢からの繰下げ支給(65歳から受給した場合よりも増額)を請求できます。

請求の手続

  1. すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している場合
    65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書」が送られるので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出してください。
  2. 65歳で初めて年金を受給する場合
    65歳到達する3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」および「リーフレット」が送られるので、65歳の誕生日以降に提出してください。

提出先は、以下のとおりです。

  • 国民年金第1号加入期間のみのかた
    市役所 国保年金課(東庁舎1階10番窓口)
  • 厚生年金、共済組合、国民年金第3号の加入期間があるかた
    お近くの年金事務所

請求に必要なものなど

請求者の状況によって、必要な書類が異なります。
まずは、お近くの年金事務所、又は「年金ダイヤル」へお問い合わせください。

お問合せ先

  • 岡崎年金事務所 お客様相談室 0564-23-2637
  • 年金ダイヤル 0570-05-1165
    (050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 窓口年金係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6171 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 窓口年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください