愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

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ページ番号1012046  更新日 2026年1月28日

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄や虐待には罰則が定められています。

法改正により、令和2年6月より罰則がさらに強化されています。

動物の虐待等に対する罰則が強化されました

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

愛護動物:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

動物への虐待とは

  • 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、
  • 正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、
  • 必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、
  • 充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

虐待・遺棄等に関する連絡先

虐待・遺棄が疑われる場合は以下まで連絡・通報してください。

  • 岡崎警察署(0564-58-0110)
  • 岡崎市動物総合センターAnimo(あにも)(0564-27-0444)

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このページに関するお問い合わせ

動物総合センター 動物1係
〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地
電話:0564-27-0402 ファクス:0564-27-0422
動物総合センター 動物1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください