外部公益通報

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ページ番号1001952  更新日 2026年2月12日

公益通報者保護制度(外部公益通報)の概要

生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法(以下、「法」という。)」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであり、岡崎市では通報の内容について市が処分又は勧告等をする権限を有するものを受け付けています。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

外部公益通報の要件

(1)労働者等(労働者・退職者・役員)であること

「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。

「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。

※取引先の労働者、退職者、役員も含まれます。

(2)「通報の目的」が不正の目的でないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

(3)通報の内容が真実であると信じる相当の理由があること等

次の1又は2のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  1. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があること
  2. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
    ・通報者の氏名又は名称、住所又は居所
    ・通報対象事実の内容
    ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

(4)通報の内容について岡崎市が処分又は勧告等をする権限を有すること

岡崎市が窓口となる通報は、次に掲げるもののうち、岡崎市が処分又は勧告等をする権限を有するものが対象です。

  1. 法に基づく通報対象事実
  2. 法に基づく公益通報に準ずる通報の対象となる事実

※受け付けた通報の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報者にお知らせします。

通報の方法

対面、電話、書面、メール等による通報が可能です。
※匿名による通報についても実名による通報と同様の取扱いを行います。

通報先

岡崎市総務部総務文書課文書管理係
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
岡崎市役所東庁舎6階

電話番号 0564-23-6631
ファクス 0564-23-6013
メール somubunsho@city.okazaki.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務文書課 文書管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎6階)
電話:0564-23-6040 ファクス:0564-23-6013
総務部 総務文書課 文書管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください